〇沼津工業高等専門学校懲戒等に関する規則
(令和4.11.9制定)
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則第47条又は同規則第49条に定める懲戒又は訓告等(以下「懲戒等」という。)に関しては, 独立行政法人国立高等専門学校機構教職員懲戒規則(機構規則第30号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(設置)
第2条 校長は,教職員に懲戒等に該当する可能性がある事案が生じたと思料するときは、沼津工業高等専門学校懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。) を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する
一 懲戒等の事由に該当する事実の存否及び内容
二 懲戒等を行うことの可否
三 懲戒等を行う場合の処分量定
四 その他懲戒等の処分の上で、必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 校長
二 副校長
三 校長補佐
四 事務部長
五 審査を受ける教職員の所属長
六 その他校長が必要と認めた者
2 委員の任期は、校長により委員会が設置されてから、対象とする教職員の懲戒等の処分が行われた日又は懲戒等に該当しないことが審議された日までとする。
3 前項の委員に、審査を受ける事案に関係のある者が含まれる場合は、その者は委員から除くものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。ただし、校長が前条第3項に該当する場合は、事案に関係のない委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 懲戒等に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、懲戒等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和4年11月9日から施行する。