○沼津工業高等専門学校ハラスメントの防止等に関する規則
(平成25.2.13制定)
最終改正 令和7.3.24
(目的)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)のすべての学生及び教職員が個人として尊重され、かつ、健全で快適な修学・就労環境を維持するため並びに関係者の利益を保護するため、本校におけるハラスメントの防止に関し、独立行政法人国立高等専門学校機構ハラスメントの防止等に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第113号)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本校に、ハラスメントの防止等の適切な措置を講じるため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 ハラスメントを防止し、排除するための広報、啓発活動及び研修の企画並びに実施に関すること。
二 ハラスメントに起因する問題が生じた場合における調査及び対応に関すること。
三 所掌事項に係る自己点検・評価に関すること。
四 その他ハラスメントの防止等に関し、必要と認められる事項
2 前項の規定にかかわらず、校長がハラスメントの被申立人となる事案の場合は、本校が協力し、独立行政法人国立高等専門機構本部に必要な調査を依頼するものとする。
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 校長
二 副校長及び校長補佐
三 学生生活支援室長
四 事務部長
五 総務課長及び学生課長
六 その他校長が必要と認めた者
2 前項第六号の委員の任期は1年とする。
3 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故あるときは、委員長が指名した委員がその職務を代行する。
6 議長は、必要があると認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
7 第1項に定める委員が申立人、被申立人等の調査対象者に該当する事案の場合は、その者は、当該事案に係る審議から除外するものとする。
(相談窓口)
第5条 本校に、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)に対応するため、相談窓口を設け、委員会の方針のもとに運営する。
2 相談窓口にハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
3 相談員は、次の各号に掲げる者とする。
一 学生生活支援室長及び学生課長、看護師、カウンセラー等学生生活支援室員
二 総務課長
三 人事係長及び学生係長
四 その他校長が必要と認めた者
4 相談員は、学生、教職員又は関係者からハラスメントの相談の申出があった場合には、速やかにこれを受け付け、相談者の要請事項を確認するものとする。
5 相談員は、原則として複数で対応するものとし、相談があった事実、相談内容、相談者の意向及び助言内容等について記録するとともに、委員長に報告するものとする。
(プライバシー等の保護)
第6条 相談員及びその他職務上この業務にかかわる教職員は、当事者及び関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任務を退いた後も同様とする。
(ハラスメント調査部会)
第7条 ハラスメントに起因する問題が生じた場合において、その事実を詳細に調査する必要があると委員長が判断した場合は、ハラスメント調査部会(以下「調査部会」という。)を置くことができる。
2 調査部会は、事案ごとに委員長が指名した者をもって組織し、必要な調査を行う。
(ハラスメントに対する措置等)
第8条 校長は、委員会の審議に基づくハラスメントの防止等に関する対策等について、速やかに必要な措置を講じるものとする。
(事務)
第9条 委員会及び相談窓口に関する事務は、総務課及び学生課が協力して処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成25年2月13日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成12年5月10日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和4年7月13日から施行する。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。