○沼津工業高等専門学校教員評価規則
(制定 令和6.7.10)
最終改正 令和6.10.9
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校教員人事委員会規則第2条第三号に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)教員の教育、研究、社会貢献及び学校運営等の業績を適正に評価し、評価結果に基づいた各教員の改善により、職務遂行に対する意欲の向上、教育研究その他の活動の活性化及び質の向上を図ることを目的として実施する教員業績評価(以下「教員評価」という。)に関し、必要な事項を定める。
(評価の対象)
第2条 評価の対象となる教員は、本校に常時勤務する教員のうち、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員給与規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第6号)の適用を受ける教授、准教授、講師、助教(以下「対象教員」という。)とする。ただし、特別な事情がある場合は、校長が別に定めるところにより、対象教員の範囲を変更することができる。
(評価の実施)
第3条 評価は、対象教員が作成した評価実施年度の前年度の4月における年度目標及び当該年度3月での自己評価(別紙様式1)並び業績リスト(別紙様式2)を基に校長が実施する。ただし、評価実施年度の4月1日において、対象教員としての在職期間(以下「在職期間」という。)が6月未満の者の最初の評価は、在職期間が6月を経過した日の属する年度の翌年度に実施する。
2 評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、評価実施年度の前年度の4月1日から当該前年度の3月31日までの在職期間とする。ただし、評価期間における在職期間が6月に達しない者にあっては、対象教員となった日から在職期間が6月を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(評価の基準)
第4条 教員評価は、諸活動の実績及び対象教員が評価期間の開始時に設定した業務分野の目標に対する達成状況をもって、対象教員個人の活動状況を評価するものとする。
(評価項目分類)
第5条 評価は、原則として次の各号に掲げる項目分類により実施する。
一 教育活動
二 学生指導
三 研究活動
四 校務
五 社会貢献
2 前項にかかわらず、校長は、対象教員の職務内容に応じて、前項に代わる評価項目分類を定め、又は前項各号に定めるもののほか必要と認める評価項目分類を加えて教員評価を実施することができる。
(フィードバック)
第6条 校長は、面談において評価結果及び自己評価に関する所見を対象教員にフィードバックする。
(評価結果の運用)
第7条 対象教員は、前条のフィードバックを自己の教育研究その他の活動の活性化及び質の向上のために活用する。なお、活用にかかる取り組みは別紙様式1に記入し、自己評価及び年度目標の策定に反映する。
2 校長は、評価結果を次の各号に掲げる事項の運用に反映させることができる。
一 勤勉手当の成績率
二 教員顕彰の推薦
三 その他校長が必要と認めたこと
(面談等)
第8条 校長は、必要に応じて、対象教員に資料の提出を求め、面談等を実施することができる。
(評価結果の公表)
第9条 教員評価の結果については、個人情報として取り扱い、原則として公表しない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、教員評価に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和6年7月10日制定)
この規則は、令和6年7月10日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
附 則
この規則は、令和6年10月9日から施行する。
別紙様式1 年度の目標および自己評価 Excel
別紙様式2 業績リスト Excel