○沼津工業高等専門学校教員人事委員会規則

(制定 令和6.10.9

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校における、教員の採用及び配置計画等を円滑に進めるため、教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関し必要な事項を定める。

 

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

一 教員人事の基本方針及び方策に関すること。

二 選考を含む教員人事に関すること。

三 教員の評価に関すること。

 

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

一 校長

二 副校長(総務主事)

三 校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)及び校長補佐(専攻科長)

四 事務部長

五 その他校長が必要と認めた者

 

(委員の任期)

第4条 前条各号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

3 委員長に事故があるときは、総務主事がその職務を代行する。

 

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

 

(報告)

第7条 委員会は、教員人事について教員選考委員会の報告を受け、教員人事に係る基本方針との整合性を確認した後、その結果を運営会議に報告する。

 

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。

 

(その他)

第9条 この規則に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て校長が別に定める。

 

   附 則

 この規則は、令和6年10月9日から施行する。