○沼津工業高等専門学校教員人事委員会規則
(制定 令和6.10.9)
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校における、教員の採用及び配置計画等を円滑に進めるため、教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
一 教員人事の基本方針及び方策に関すること。
二 選考を含む教員人事に関すること。
三 教員の評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 校長
二 副校長(総務主事)
三 校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)及び校長補佐(専攻科長)
四 事務部長
五 その他校長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 前条各号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、校長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、総務主事がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(報告)
第7条 委員会は、教員人事について教員選考委員会の報告を受け、教員人事に係る基本方針との整合性を確認した後、その結果を運営会議に報告する。
(委員会の事務)
第8条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるものの他、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て校長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年10月9日から施行する。