○沼津工業高等専門学校安全衛生委員会規則

(平成16.4.14制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校に,独立行政法人国立高等専門学校機構教職員安全衛生管理規則第13条の規定に基づき,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は,教職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な環境の形成を促進するために必要な措置を講ずることを目的とする。

 

(審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1)教職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2)教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3)教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4)労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5)前4号に掲げるもののほか,教職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(6)その他,校長が必要と認める事項に関すること。

 

(組織)

第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1)副校長(総務主事)

(2)安全管理者

(3)衛生管理者

(4)産業医

(5)安全に関し経験を有する者のうちから教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき校長が指名したもの 1名

(6)衛生に関し経験を有する者のうちから教職員の過半数を代表する者の推薦に基づき校長が指名したもの 2名

2 前項第5号及び第6号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 

(会議)

第5条 委員会に委員長を置き,副校長(教務主事)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

 

(委員以外の出席)

第6条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 

(事務)

第7条 委員会に関する事務は,総務課が行う。

 

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

 

   附 則

この規則は,平成16年4月14日から施行する。

   附 則

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は,令和3年4月1日から施行する。