沼津工業高等専門学校防犯カメラ管理及び運用規則
(制定 令和8.5.27)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における防犯カメラの管理及び運用に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は、本校における危機管理を推進する観点から、校内への不審者の侵入抑止、犯罪を予防するとともに、事故等が発生した場合においては速やかに対応措置を講じ、もって校内における本校構成員の安全確保及び資産の保全を目的とする。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 防犯カメラとは、前条に定める設置目的を達成するために校内の一定の場所を撮影するため、固定して設置された映像撮影装置で、画像表示装置、録画装置等の関連機器で構成する装置をいう。
二 画像とは、 防犯カメラに記録された映像をいう。
(管理責任者及び運用責任者)
第4条 防犯カメラの適正な運用を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、校長をもって充てる。
2 前項の管理責任者を補佐するため、防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、学生主事、寮務主事、総務課長及び学生課長をもって充てる。
(設置等)
第5条 防犯カメラの設置、設置場所の変更、増設及び撤去については、運用責任者が、その設置、設置場所の変更、増設又は撤去(以下「設置等」という。)を必要とする理由を記載した「防犯カメラ設置、設置場所の変更、増設又は撤去願」(別紙様式1)を管理責任者に提出するものとする。
2 管理責任者は、設置等の可否について運営会議の議を経て判断するものとする。
(設置に伴う措置)
第6条 管理責任者及び運用責任者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの設置に際して次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 防犯カメラの設置箇所に防犯カメラを設置している旨の表示をすること。
二 防犯カメラの設置台数は、設置目的を達成するために必要な最小限の台数とすること。
三 防犯カメラによる撮影範囲は、設置目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。
四 防犯カメラの一日当たりの運用時間は原則として24時間連続するものとする。
(維持管理に係る措置)
第7条 管理責任者等は、画像及び防犯カメラの維持管理について、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 画像の盗難、滅失、棄損、改ざん、漏えい等を防止する措置
二 画像表示装置の監視は、防犯カメラの設置目的に照らし、必要な場合のみにとどめる措置
(画像の保存及び取扱い等)
第8条 画像の保存及び取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。
一 画像は、撮影時の状態で保存する。
二 画像の保存期間は、録画装置の上書き消去までの期間とする。
三 本校教職員は、管理責任者の許可なく、画像の再生及び録画装置から画像を携帯可能な外部記録媒体に複製記録して持ち出してはならない。
四 前号の操作等を行う場合は、管理責任者から許可を受けた者が運用責任者の立ち会いの下で行う。
五 画像の再生等に係るパスワード等がある場合は、運用責任者が保管する。
(画像の利用及び提供の制限)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設置目的以外の目的で画像を利用又は提供してはならない。
一 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
二 法令の定めに基づく請求があるとき。
(画像の閲覧)
第10条 本校教職員が画像を閲覧する必要が生じた場合は、あらかじめ管理責任者の承認を得るものとする。
2 本校教職員が画像を閲覧するときは、管理責任者又は管理責任者から指名を受けた者が立ち会うものとする。
3 画像を閲覧した者は、その職務に関し防犯カメラから知り得た個人情報を目的以外への利用及び第三者への無断提供をしてはならない。
4 画像を閲覧する本校教職員は、管理責任者の許可なく、画像を携帯可能な外部記録媒体に複製記録してはならない。
(捜査機関への画像の提供)
第11条 捜査機関から犯罪捜査の目的により画像の提出を求められたときは、当該捜査機関に理由等を記した文書の交付を受けるものとする。
(防犯カメラ利用の記録)
第12条 管理責任者は、前二条の規定により画像の閲覧又は複製した画像の提供が行われた場合、防犯カメラ利用管理簿(別紙様式2)に必要事項を記録し、管理しなければならない。
(苦情処理)
第13条 管理責任者は、防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事務)
第14条 防犯カメラの管理及び運用に関する事務は、総務課で行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの管理及び運用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則(令和8年5月27日制定)
この規則は、令和8年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
別紙様式1 防犯カメラ設置、設置場所の変更、増設又は撤去願 WORD
別紙様式2 防犯カメラ利用管理簿 WORD