○沼津工業高等専門学校ネーミングライツ事業及び広告事業に関する規則

(令和7.11.12制定)

 

(目的)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)におけるネーミングライツ事業及び広告事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

一 事業者等 法人、法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。

二 ネーミングライツ 事業者等が本校の施設等の愛称を決定する権利(命名権)をいう。

三 ネーミングライツ事業等 契約により、本校が事業者等にネーミングライツ又は広告を掲載する権利(以下「ネーミングライツ等」という。)を付与し、ネーミングライツ等を付与された事業者等(以下「ネーミングライツ等パートナー」という。)からその対価(以下「ネーミングライツ等料」という。)を得て、施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。

 

(事業の基本原則)

第3条 ネーミングライツ事業等は、本校の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。 

2 本校は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、愛称を積極的に使用するものとする。

3 本校は、ネーミングライツ事業を導入した施設等の名称については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく従来の施設等の名称を使用するものとする。

 

(ネーミングライツ等の付与期間)

第4条 ネーミングライツ等を付与する期間は、個々の契約毎にこれを定める。

 

(募集)

第5条 ネーミングライツ事業等の実施に当たっては、次に掲げるところにより、原則として公募によるものとする。 

一 募集については、本校公式ウェブサイト等により広く行うものとする。 

二 ネーミングライツ等料その他ネーミングライツ事業等に必要な事項については、募集の都度募集要項において定める。 

2 校長は、次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公募によらずにネーミングライツ事業等を決定することできる。 

一 本校との共同研究と直接関連する施設等に係るネーミングライツ事業等であって、当該共同研究の相手方又はこれらに準ずる者以外にネーミングライツ事業等を実施させることが不利である場合 

二 前号のほか、特定の者以外ではネーミングライツ事業等が実施できない場合 

 

(応募) 

第6条 ネーミングライツ事業等への応募資格を有する事業者等は、次のいずれにも該当しないものとする。 

一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの

三 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

四 社会問題をおこしているもの

五 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項の規定による貸金業を行うもの(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する者を除く。)

六 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

七 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

八 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体

九 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3号に規定するインターネット異性紹介事業者

十 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしているもの及び申立てがなされているもの

十一 国税、地方税等を滞納しているもの

十二 前各号によるもののほか、本校のネーミングライツ等パートナーとしてふさわしくないと本校が認めるもの 

2 ネーミングライツ事業等に応募する事業者等は、ネーミングライツ事業等申込書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、校長に提出しなければならない。ただし、事業者等が個人の場合にあっては、第一号から第四号までに掲げるものに代えて、本校が都度指定する書類を提出するものとする。 

一 法人等の概要を記載した書類 

二 定款、寄附行為その他これらに類する書類 

三 法人の登記事項証明書 

四 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書

五 国税、地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書等)

六 その他募集要項において必要とする書類

 

(使用できない愛称及び広告) 

第7条 ネーミングライツ等パートナーは、次に掲げる愛称及び広告は使用することができない。 

一 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

二 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

三 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

四 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの 

五 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの 

六 個人、団体又は組織等の名誉、信用、正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの

七 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの 

八 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの 

九 風営適正化法第2条に規定する営業に関するもの 

十 貸金業法第2条に規定する貸金業に関するもの 

十一 アルコール飲料の広告や飲酒を促すもの  

十二 たばこの広告や喫煙を促すもの

十三 社会問題についての主義及び主張に関するもの 

十四 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの

十五 本校の名誉又は信用を損なうおそれのあるもの

十六 その他愛称及び広告として適当でないと校長が認めるもの 

 

(審議機関) 

第8条 ネーミングライツ事業等の実施及びネーミングライツ等パートナーの選定に関する事項は、沼津工業高等専門学校運営会議(以下「運営会議」という。)において審議する。 

 

(決定及び通知) 

第9条 校長は、運営会議の審議を経て、応募された愛称又は広告の採用の可否並びにネーミングライツ等パートナーを決定するものとする。 

2 校長は、応募した事業者等に対し、採用を決定したときは、ネーミングライツ事業等採用通知書(別紙様式第2号)により、不採用を決定したときは、ネーミングライツ事業等不採用通知書(別紙様式第3号)により通知するものとする。

 

(契約) 

第10条 校長は、ネーミングライツ等パートナーの決定通知後、速やかに契約担当役(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第8条第1項第1号に規定する者をいう。)に採用決定事業者等との契約を締結させるものとする。

 

(費用負担) 

第11条 ネーミングライツ事業等に係る施設の愛称又は広告の設置並びに変更に係る経費については、ネーミングライツ等パートナーが負担するものとする。

2 契約期間の満了及びネーミングライツの取消しに伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ等パートナーが負担するものとする。 

 

(ネーミングライツ等料の納入) 

第12条 ネーミングライツ等パートナーは、ネーミングライツ等料を指定された期日までに本校が指定した預金口座へ年度毎に一括で納入しなければならない。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 校長は、前項ただし書の場合においては、ネーミングライツ等パートナーと協議の上、支払方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

3 既納のネーミングライツ等料は、原則として、返還しないものとする。

 

(愛称又は広告変更の禁止) 

第13条 ネーミングライツ等を付与する期間内における愛称又は広告の変更は、禁止とする。ただし、校長が特に必要と認めるときはこの限りではない。 

 

(ネーミングライツ等パートナーの責務)

第14条 ネーミングライツ等パートナーは、愛称又は広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 第三者から愛称又は広告に関して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、ネーミングライツ等パートナーの責任及び負担において解決しなければならない。

 

(契約の解除) 

第15条 ネーミングライツ等パートナーの都合により、ネーミングライツ事業等の継続が困難な場合には、契約の解除を申し出ることができる。この場合において、ネーミングライツ等パートナーは、本校に違約金を支払うものとし、違約金の額は、本校とネーミングライツ等パートナーとが協議の上、決定する。

2 ネーミングライツ等パートナーは、前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは、ネーミングライツ事業等契約解除申出書(別紙様式第4号)を校長に提出しなければならない。

 

(ネーミングライツ等の取消し) 

第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ等の付与を取り消すことができる。

一 指定する期日までにネーミングライツ等料の納入がないとき 

二 ネーミングライツ等パートナーが第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき

三 ネーミングライツ等パートナーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき

四 前条の規定により、ネーミングライツ等パートナーから契約解除の申出があったとき 

五 その他校長がネーミングライツ等の決定を取り消すことを必要と認めるとき 

2 校長は、前項の規定によりネーミングライツ等の付与を取り消したときは、ネーミングライツ事業等契約解除通知書(別紙様式第5号)によりネーミングライツ等パートナーに通知するものとする。

3 第1項第5号によりネーミングライツ等パートナーの決定を取り消す場合には、ネーミングライツ等料の返還について、ネーミングライツ等パートナーと協議するものとする。

 

(事務)

第17条 ネーミングライツ事業等に関する事務は、総務課において行う。 

 

(雑則) 

第18条 この規則に定めるもののほか、ネーミングライツ事業等に関し必要な事項は別に定める。

 

附 則

この規則は、令和7年11月12日から施行する。

 

別紙様式第1号~第5号 WORD