○沼津工業高等専門学校広報室規則
(制定 令和5.1.18)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校広報室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 室は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の広報活動を円滑適正に行うこと、また、広報活動を通じ、学生、保護者、教職員、卒業生及びその他の関係機関並びに地域社会を含む外部に対して本校関係者及び関係組織の現状や様々な活動を広く認識させ、本校の価値を高めることを目的とする。
(業務)
第3条 室は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)本校の広報全般の監視と管理に関すること。ただし、入試室の所掌に属するものを除く。
(2)その他前条の目的を達成するために室長が必要と判断すること。
(室長)
第4条 室に、室長を置く。
2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
(部会)
第5条 室に、室の業務を分掌するため、次の各号に掲げる部会を置く。
(1)出版・展示部会
(2)電子広報部会
2 各部会に、部会長を置く。
3 部会長は、室長の推薦に基づき校長が指名する。
4 各部会の組織及び運営その他必要な事項は,室長が別に定める。
(出版・展示部会)
第6条 出版・展示部会は、室の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)「学校概要」及び「高専だより」の編集及び発行に関すること。
(2)本校校内での展示企画等、来校者に対する広報活動に関すること。
(3)その他、室の目的を達成するために室長及び部会長が必要と判断すること。
(電子広報部会)
第7条 電子広報部会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1)公式ウェブサイトの管理運用に関すること。
(2)その他、室の目的を達成するために室長及び部会長が必要と判断すること。
(会議)
第8条 室に、室長及び各部会の連絡調整を図るため、室会議を置く。なお、総務主事は室会議に参加し室の業務に助言を行うとともに運営会議との情報共有を行う。
2 室会議は、次に掲げる室員で組織する。
(1)室長
(2)各部会長
(3)総務主事
(4)その他室長が指名する者 若干人
3 前項各号の室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議長は、室長をもって充てる。
5 会議は、必要があると認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 室の事務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、室の管理運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則(令和5年1月18日制定)
1 この規則は、令和5年4月1日から適用する。
2 沼津工業高等専門学校広報センター規則(令和3年1月27日制定)は廃止する。
3 沼津工業高等専門学校出版委員会規則(令和3年1月27日制定)は廃止する。
4 沼津工業高等専門学校広報委員会規則(令和3年1月27日制定)は廃止する。