○沼津工業高等専門学校危機管理規則
(平成21.6.10制定)
最終改正 令和7.3.24
(目的)
第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)において,円滑な管理運営に支障をきたすことが想定される様々な事象に対し,迅速かつ的確に対処するため,本校における危機管理体制及び対処方法を定めることにより,本校の学生,教職員及び近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全確保を図るとともに,本校の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(危機管理の事象)
第2条 この規則において,危機管理の対象とする事象(以下「危機管理事象」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)教育研究活動及び業務運営に関する重大な事態
(2)学生等の安全に関する事態
(3)施設管理上の重大な事態
(4)社会的影響のある重大な事態
(5)その他,前各号に相当するような事態であって,全校的に対処することが必要と考えられる事態
(危機管理のための校長等の責務)
第3条 校長は,本校における危機管理を統括する責任者であり,危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 副校長は,校長を補佐し,危機管理の推進に努めなければならない。
3 学科長,専攻科長及び各センター長は,当該学科,専攻科及び各センター(以下「学科等」という。)における危機管理責任者であり,全校的な危機管理体制と連携し,当該学科等の危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4 教職員は,その職務の遂行に当たり,危機管理に努めなければならない。
(リスク管理委員会の設置)
第4条 本校に,危機管理を総合的かつ計画的に推進するため,リスク管理委員会を置く。
2 リスク管理委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)校長
(2)副校長及び校長補佐
(3)事務部長
(4)総務課長及び学生課長
3 委員長は,校長をもって充てる。
4 委員長に事故あるときは,副校長(総務主事)がその職務を代行する。
5 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
6 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(リスク管理委員会の業務)
第5条 リスク管理委員会は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)危機管理事象への対処に関すること。
(2)危機管理事象に関する情報の収集分析及び周知に関すること。
(3)危機管理ガイドライン及び危機管理マニュアルの策定並びに周知に関すること。
(4)危機管理に関する教育,研修及び訓練等の実施に関すること。
(5)危機管理対策の評価及び見直しに関すること。
(6)緊急時の組織体制及び情報伝達方法の整備並びに周知に関すること。
(7)危機管理に関し,機構本部リスク管理室と相互連携を図ること。
(8)所掌業務に係る自己点検・評価に関すること。
(対策本部の設置)
第6条 校長は,危機管理事象に対し,緊急に全校的な対応が必要と判断した場合は,リスク管理委員会の下に,沼津工業高等専門学校危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は校長をもって充て,副本部長はリスク管理委員会委員の中から本部長が指名する者をもって充てる。
3 対策本部の構成員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)リスク管理委員会委員の中から本部長が指名する者
(2)その他,本部長が必要と認めた者
4 本部長に事故あるときは,副本部長がその職務を代行する。
5 対策本部は,当該危機管理事象への対処の終了をもって解散する。
(権限)
第7条 学生及び教職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
2 対策本部は,当該危機管理事象の処理に当たり,本校の諸規定等により必要と定める手続きを省略することができる。また,当該危機管理事象の処理に当たり,対策本部の行う決定は,他のいかなる委員会等の決定よりも優先する。
3 対策本部は,当該危機管理事象の対処終了後に,必要事項をリスク管理委員会に報告しなければならない。
(機構本部リスク管理室等との連携)
第8条 対策本部は,危機管理を総合的かつ有機的に実施するため,機構本部リスク管理室と相互連携を図るものとする。必要に応じて関係行政機関及び保護者等と連携して対応するものとする。
(秘密保持の義務)
第9条 本校のリスク管理又は危機対策に関する業務に従事する教職員は,その業務に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第10条 危機管理に関する事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,危機管理に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成21年6月10日から施行する。
附 則
この規則は,平成23年5月11日から施行する。
附 則
この規則は,平成29年8月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は,令和6年7月10日から施行する。
附 則
この規則は,令和7年3月24日から施行し,令和6年7月10日から適用する。