○沼津工業高等専門学校自動車運行管理規程

(平成4.12.9制定)

最終改正 令和5.12.13

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)が所有する乗用自動車及び貨物自動車(以下「自動車」という。)の適正かつ効率的な管理及び運行については、他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。

 

(目的)

第2条 自動車は、本校の公務の円滑な運営を図るために使用することを目的とする。

 

(運行管理者等)

第3条 自動車の運行管理者は総務課長とし、取扱責任者は総務係長とする。

 

(運行管理者等の職務)

第4条 運行管理者及び取扱責任者は、この規程及び関係法令等の定めるところにより常に自動車の現況を把握し、適正かつ効率的な運用を確保するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一 自動車を運転する者の指導及び監督

二 自動車使用承認の確認

三 自動車の点検及び整備

四 自動車の管理・運用に関する手続き並びに記録等の整理・保存

五 自動車の安全管理及び事故防止の措置

六 車庫及び関係施設の点検並びに火災防止の措置

七 その他、自動車の管理及び運用のため必要と認める事項

 

(運転従事者)

第5条 本校の校長から自動車運転業務を命ぜられた者(以下「運転従事者」という。)以外は、自動車の運転業務に就いてはならない。

2 運転従事者の選任に関する基準は、校長が別に定める。

 

(自動車使用基準)

第6条 運行管理者は、公務の円滑な遂行を図るため、自動車使用基準を別に定める。

 

(使用の手続き)

第7条 自動車を使用する者は、原則として使用する前日までに運行管理者へ次の各号について申し出て、許可を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

一 運転者の氏名及び同乗者の氏名

二 使用の目的

三 使用期間

2 運行管理者は、自動車使用を希望する申し出があったときは、その内容を審査のうえ、使用の可否を決定する。ただし、使用を命令した場合でも、運行不能な事態が生じたときは、これを取り消すことができる。

 

(運転従事者の責務)

第8条 運転従事者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を守り、常に安全運転に心がけるとともに、次の各号を遵守しなければならない。

一 運行前は、自動車運転日誌(別紙様式1)に記載された点検を行い、異常を認めた場合は、ただちに運行管理者に報告し、その指示に従うものとする。

二 運転中に故障をきたす状態を発見した場合は、速やかに運行管理者に報告し、その指示に従うものとする。

三 運行後は、自動車運転日誌(別紙様式1)に記載された点検を行い、所定の場所に格納し、自動車運転日誌(別紙様式2)へ必要事項を記入し、使用報告を運行管理者に行うものとする。

 

(事故発生の場合の措置)

第9条 運転従事者は、運行中に事故が生じたときは、直ちに応急措置を取るとともに、運行管理者に通報しその指示に従うものとする。

2 運行管理者は前項の報告を受けたときは、原則として所轄警察署の現場検証に立ち会うものとし、事故の原因を調査して、事務部長に報告するものとする。

3 運転従事者は、運行中に事故が生じたときは、現場において被害者及び加害者あるいはその他の関係者に対して、事故の責任、損害賠償等に関し、?切取り決めをしてはならない。

4 運行管理者は、運行中の事故について、必要に応じて当該自動車に同乗していた者から、その状況について報告を求めることができる。

5 運転従事者は、運転中の事故により車輌が損傷した場合、車輌の損傷報告書(別紙様式3)へ必要事項を記入し、運転管理者へ提出するものとする。

 

(学生の同乗)

第10条 教職員が自動車を使用する場合における学生の同乗は、原則禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、学生を同乗させることができる。

一 急な傷病等により、医療機関へ搬送する必要がある場合で、タクシー等が手配できない場合

二 転入手続きのため教職員が外国人留学生を帯同する必要がある場合

三 その他、校長が真にやむを得ないと認める場合

 

(学生の同乗に関する遵守事項)

第11条 前条の定めに基づき学生を同乗させる場合においては、次の各号を遵守すること。

一 用務先は沼津工業高等専門学校旅費支給基準第4条で定める近郊地域内であること。

二 宿泊を伴わない日帰りの運行であること。

三 天候、道路事情等が安全運行に支障がないこと。

四 非常事態に備え、学生本人及びその保護者等との連絡手段を確保しておくこと。また、非常事態が発生した場合には、直ちに総務課総務係に連絡すること。

(その他)

第12条 この規程によりがたい事態が生じた場合は、運行管理者は取扱責任者と協議し、これを定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成9年9月17日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、令和2年1月22日から施行する。

  附 則

この規程は、令和5年12月13日から施行する。

 

別紙様式1 自動車運転日誌(別紙・点検の実施方法)       PDF

別紙様式2 自動車運転日誌                                                 PDF

別紙様式3 車両の損傷報告書                                              EXCEL  PDF