○沼津工業高等専門学校事務電算機室等利用細則

(平成元.5.29制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 この細則は、沼津工業高等専門学校事務電算機業務処理要綱第4条第4項及び第11条第2項に基づき、利用に関する事項を定め、事務電算機室及び電子計算機システム(各課に設置されているパソコン等を除く。以下同じ。)の適正かつ効率的な利用を図ることを目的とする。

 

(利用者の範囲)

第2条 事務電算機室及び電子計算機システムを利用することができる者(以下「利用者」という。)は次の各号に掲げる者とする。

(1)本校職員で、事務処理のために利用する者

(2)その他事務部長が適当と認めた者

 

(利用時間等)

第3条 事務電算機室の利用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、止むを得ない事情で利用時間が大幅に勤務時間外に延長する場合等にあっては、利用者はあらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

2 電子計算機システムの運用時間は、メールサーバ、webサーバ等終日運用する必要のあるシステムを除き、原則として8時00分から20時00分までとする。ただし、止むを得ない事情で利用時間が運用時間を超える場合にあっては、利用者はあらかじめ事務情報化推進室長の承認を得なければならない。

 

(利用の優先順位)

第4条 事務電算機室を利用する場合の優先順位は、原則として次のとおりとする。

(1)事務処理に関するもの

(2)事務処理の合理化及び省力化に関するもの

(3)事務処理システムの開発及び更新に関するもの

(4)要員の養成に関するもの

(5)その他

 

(利用の調整)

第5条 利用が競合、重複することが見込まれる場合はあらかじめ総務課総務係において利用日時の調整を行うものとする。

 

(利用の制限)

第6条 利用内容が電子計算機システムの設置目的に反するものは利用を禁止する。

2 次の各号に該当する場合、事務部長は利用を停止させることができる。

(1)利用者がこの細則に違反し、事務電算機室の管理運営に支障を来しまた来すおそれのあるとき。

(2)その他事務電算機室の利用を不適当と認めたとき。

 

(利用者以外の入室の制限)

第7条 事務処理のために事務電算機室を利用する者以外の者はみだりに入室をしてはならない。

 

(情報の保護)

第8条 利用者は、電子計算機システムを利用することにより知り得た情報を他人に漏らしてはならない。また、自己の職務に関する情報以外の情報に触れてはならない。

 

(鍵の取扱い)

第9条 利用者は入室時には総務課総務係へ申し出て鍵を受け取り、退室時には確実に施錠し、総務課総務係に鍵を返却すること。

2 勤務時間外に入退室する場合で当日中に総務課総務係へ鍵の返却ができないときは、利用者は鍵を翌日の勤務時間の開始時まで責任をもって保管し確実に総務課総務係に返却すること。

 

(利用心得)

第10条 利用者は、次に掲げる事務電算機室利用心得を遵守しなければならない。

(1)喫煙はしないこと。

(2)土足で入室しないこと。

(3)備え付けの利用日誌に利用記録を記入すること。

(4)室内の整理整頓を行うこと。

(5)持ち込んだ資料は必ず持ち帰ること。

(6)その他室の出入り、利用については総務課課長補佐(財務・施設担当)の指示に従うこと。

 

(雑則)

第11条 この細則に定めるもののほか、事務電算機室及び電子計算機システムの利用に関し必要な事項は事務部長が定める。

 

附 則

この細則は、平成元年10月1日から施行する。

   附 則

 この細則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。