○沼津工業高等専門学校情報ネットワークシステム規則
(平成8.4.1制定)
最終改正 平成21.4.17
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校情報ネットワークシステム(以下「校内LAN」という。)の運用及び管理について定めることを目的とする。
(利用の原則)
第2条 校内LANは、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における教育、研究及び管理業務を目的として利用される。
(校内LANの構成)
第3条 校内LANは、高速バックボーン(以下「基幹部分」という。)及び校内の各部署に配置したサブネットによって構成する。
第2章 基幹部分の管理
(基幹部分の管理)
第4条 本校に、基幹部分の管理を行うため、校長が任命する基幹ネット管理者若干名を置く。
(基幹ネット管理者)
第5条 基幹ネット管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)基幹部分に接続する機器へのIPアドレスの交付
(2)インターネット接続の維持管理
(3)各部署が行うサブネットの管理及び運営に対する技術的支援
(4)その他基幹部分に関する管理業務
第3章 サブネットの管理
(サブネットの管理)
第6条 学科等の各部署に校長が任命する総括責任者を置き、各部署のサブネットの管理をそれぞれ行う。
(総括責任者及びサブネット管理者)
第7条 総括責任者は、総括責任者が指名し校長が任命する当該部署のサブネット管理者をして、サブネットの管理業務を行わせるとともにサブネットの良好な動作状態の維持を図るものとする。
2 サブネット管理者は、当該部署の総括責任者の下に、日常の管理業務を行う。
第4章 運営委員会
(設置)
第8条 校内LANの運営に関する重要事項を審議するため、沼津工業高等専門学校校内LAN運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第9条 委員会は、校長の管理の下に次の事項を審議する。
(1)校内LANの運営方針の策定
(2)その他校内LANの運営に関する重要事項
(組織)
第10条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
(委員長)
第11条 委員長は、委員のうちから校長が指名する。
2 委員長は、委員会の会務を総括する。
(委員)
第12条 委員は、次の各号に掲げる者に校長が委嘱する。
(1)学科長及び教養科長
(2)図書館長
(3)総合情報センター長
(4)事務部長
(5)基幹ネット管理代表者
(6)その他校長が必要と認めた教員 若干名
(庶務)
第13条 委員会の事務は、総務課において処理する。
第5章 雑則
(接続経費)
第14条 基幹部分に接続される各部署のサブネットの運用経費及び設備費は、原則として当該部署の負担とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、校内LANの運用及び管理に関し、必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。