○沼津工業高等専門学校研究・地域連携委員会規則

(制定 令和5.1.18

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、研究・地域連携委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 委員会は、本校における研究活動,研究支援活動及び地域連携活動を推進し、もって本校の教育研究の充実発展に資することを目的とする。

 

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1)本校における研究活動,研究支援活動及び地域連携活動に関すること。

(2)本校の知的財産取扱に関すること。

(3)地域創生テクノセンター及び未来創造ラボラトリーの運営に関すること。

(4)寄附講座及び寄附研究部門に関すること。

(5)地域産業界等との共同研究及び受託研究の推進に関すること。

(6)地域産業界等に対する技術相談、講習会、セミナー等に関すること。

(7)公開講座の実施に関すること。

(8)その他委員長が必要と認める事項

 

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1)校長補佐(研究主事)

(2)研究副主事

(3)研究主事補

(4)総務課長

(5)その他校長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長は、校長補佐(研究主事)をもって充てる。

4 副委員長は、第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(部会)

第5条 委員会に、特定の事項を審議するための部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、校長が別に定める。

 

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

 

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会及び地域創生テクノセンターの運営に関し必要な細目は、別に定める。

 

   附 則(令和5年1月18日制定)

 この規則は、令和5年4月1日から施行する。