○沼津工業高等専門学校動物実験委員会規則

(平成5.3.10制定)

最終改正 平成18.4.1

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「学校」という。)に、文部省学術国際局長通知(昭和62年5月25日付け文学情第141号)に基づいて、沼津工業高等専門学校動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(任務)

第2条 委員会は、校長の諮問に応じ、学校における動物実験の適切な指針の策定及びその適正な運用を図るため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1)実験計画の立案に関する事項

(2)供試動物の選択に関する事項

(3)実験動物の飼育管理に関する事項

(4)実験操作に関する事項

(5)安全管理に特に注意を払う必要のある実験に関する事項

(6)その他、動物実験に関する事項

 

(組織及び運営)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1)動物実験に関係する教員    若干名

(2)動物実験に関係しない教員   若干

(3)総務課長

(4)動物実験に関係する技術職員    若干名

2 前項第一号、第二号及び第四号の委員は校長が任命する。

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。

 

(委員会)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長は、必要に応じ委員会の同意を得て委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

 

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の組織及び運営については、委員会が別に定める。

 

(庶務)

第8条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

 

附 則

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。