○沼津工業高等専門学校外国人受託研修員規程

(昭和62.1.16制定)

最終改正 平成16.4.14

 

(趣旨)

第1条 この規程は、外国人受託研修員制度実施要領(昭和49年3月18 日文部大臣裁定)に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「国際協力機構」という。)からの申請により開発途上国からの研修員を外国人受託研修員(以下「受託研修員」という)として本校に受け入れる場合に必要な事項を定めるものとする。

 

(受入れの申請及び許可)

第2条 校長は、国際協力機構から受託研修員として本校に受入れの申請かあったときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める大学を卒業した者又はこれに準ずる学力があると認めた者について、受託研修員として本校に受け入れることを許可するものとする。

 

(受入れの報告)

第3条 校長は、受託研修員の受入れの許可をしたときは、速やかに受託研修員の氏名、研修期間等を文部省学術国際局長に報告するものとする。

2 校長は、前項の報告の内容に変更を生じた場合は、速やかに文部省学術国際局長に報告するものとする。

 

(研修期間)

第4条 研修期間は、1年以内とし、受入れを許可する日の属する会計年度を越えることはできない。ただし、特別な理由かあると認めた場合には、この限りでない。

2 受託研修員の研修期間区分は、会計年度内における研修期間の日数によりそれぞれ1か月、3か月、6か月、9か月、12か月の5区分とする。

 

(研修方法)

第5条 校長は、受託研修員の研修のため、指導教員を定め、指導を行わせるものとする。

2 研修目的を達成するため必要かある場合には、研修期間中に学外における研修を行うことかできる。

 

(研修証明書の交付)

第6条 校長は、本校において受託研修員として研修を修了した者に、研修証明書を交付することかできる。

 

(研修料及び徴収方法)

第7条 受託研修員に係る研修料は、国際協力機構が負担するものとする。

2 研修期間区分ごとの研修料は、外国人受託研修員制度実施要項に定める額とする。

3 研修員の受入れの許可をしたときは、当該会計年度に属する研修料を研修期間区分により国際協力機構から直ちに徴収するものとする。ただし、当該年度を超えて研修期間を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は、研修期間区分により、翌年度以降の年度当初に当該年度分を徴収するものとする。

4 研修期間の延長により研修期間区分に変更か生じた場合には、延長する研修期間を加算し、第2項の研修期間区分により、直ちに研修料の差額を追徴するものとする。

5 既納の研修料は、原則として還付しない。

 

(経費の使途)

第8条 受託研修員に係る経費の使途は、歳出予算の科目ことの区分に応じた使用目的に従って支出するものとする。

 

附 則

この規程は、昭和62年1月16日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。