○沼津工業高等専門学校運営諮問会議規則
(平成21.4.8制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に本校以外の有識者による沼津工業高等専門学校運営諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 諮問会議は、本校の学校運営全般について、指導及び助言を行い、本校の健全な学校運営を支援することを目的とする。
(任務)
第3条 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議し、及び校長に対して助言を行うものとする。
(1)本校の中期目標、中期計画及び年度計画に関する重要事項
(2)本校の教育及び研究活動に関する重要事項
(3)その他、本校の運営に関する重要事項
(組織)
第4条 諮問会議の委員は、人格識見が高く、かつ、本校の振興発展に関心と理解のある学外有識者で、次の各号に掲げる者のうちから、校長が委嘱する委員をもって組織する。
(1)大学等高等教育機関の関係者
(2)産業・経済界の関係者
(3)本校が所在する地域の関係者
(4)本校の支援団体等の関係者
2 諮問会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(議長)
第5条 諮問会議に議長を置き、その議長は委員の互選をもって充てる。
2 議長は、諮問会議の会務を総括する。
3 議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第7条 諮問会議の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、諮問会議が別に定めるものとする。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第6条第1項の規定に係わらず平成23年3月31日までとする。