○沼津工業高等専門学校運営諮問会議規則

(平成21.4.8制定)

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に本校以外の有識者による沼津工業高等専門学校運営諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 諮問会議は、本校の学校運営全般について、指導及び助言を行い、本校の健全な学校運営を支援することを目的とする。

 

(任務)

第3条 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議し、及び校長に対して助言を行うものとする。

(1)本校の中期目標、中期計画及び年度計画に関する重要事項

(2)本校の教育及び研究活動に関する重要事項

(3)その他、本校の運営に関する重要事項

 

(組織)

第4条 諮問会議の委員は、人格識見が高く、かつ、本校の振興発展に関心と理解のある学外有識者で、次の各号に掲げる者のうちから、校長が委嘱する委員をもって組織する。

(1)大学等高等教育機関の関係者

(2)産業・経済界の関係者

(3)本校が所在する地域の関係者

(4)本校の支援団体等の関係者

2 諮問会議は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

 

(議長)

第5条 諮問会議に議長を置き、その議長は委員の互選をもって充てる。

2 議長は、諮問会議の会務を総括する。

3 議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が職務を代行する。

 

(任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(事務)

第7条 諮問会議の事務は、総務課において処理する。

 

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、諮問会議が別に定めるものとする。

 

 

附 則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第6条第1項の規定に係わらず平成23年3月31日までとする。