○沼津工業高等専門学校ダイバーシティ推進室規則
(令和7.3.6制定)
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校ダイバーシティ推進室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 室は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)におけるダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進を目的とする。
(業務)
第3条 室は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)教育活動全般を通じたダイバーシティの推進に関すること。
(2)教育、研究、就業におけるダイバーシティの推進、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図るための環境整備に関すること。
(3)ダイバーシティの意識啓発に関すること。
(4)学校運営における意思決定へのダイバーシティの推進に関すること。
(5)その他前条の目的を達成するために室長が必要と判断すること。
(室長)
第4条 室に、室長を置く。
2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
(室員)
第5条 室は、次に掲げる室員で組織する。
(1)室長
(2)室長が指名する者 若干名
(3)総務課長及び学生課長
(4)その他校長が必要と認めた者
2 前項各号に掲げる者の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 室に、運営に関する具体的事項を審議するため、室会議を置く。
2 室長が必要と認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 室に関する事務は、業務の内容に応じ、総務課及び学生課において分担して処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、室の運営運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則(令和7年3月6日制定)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。