○沼津工業高等専門学校次世代高専教育創発室規則
(令和7.2.13制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、次世代高専教育創発室(以下「創発室」という。)を置く。
(目的)
第2条 創発室は、本校における教育活動並びに地域との共同教育活動に関して、校長の諮問に応じ、教育の高度化に向けた改善方策や戦略を中長期的な観点から調査検討を行い答申することで、本校の各種会議及び委員会等の運営に資することを目的とする。
(業務)
第3条 創発室は、次に掲げる事項について、現状の分析と必要な調査を行い、改善方策や戦略を設計し、校長に提案する。
(1)地域企業との共同教育、地域志向教育の推進に関すること。
(2)地域の小学校や中学校における自由研究支援、STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics)教育支援に関すること。
(3)国立高等専門学校機構が策定したモデルコアカリキュラムに基づくカリキュラムマネジメントに関すること。
(4)高専教育の高度化に関すること。
(5)その他前条の目的を達成するために室長が必要と判断すること。
(組織)
第4条 創発室は、次に掲げる室員で組織する。
(1)室長
(2)その他室長が指名する者 若干名
2 前項各号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 室長は、校長が指名する者をもって充てる。
4 室長は、創発室の業務を総括する。
5 室長は、必要があると認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 創発室に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、創発室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(令和7年2月13日制定)
この規則は、令和7年4月1日から適用する。