○沼津工業高等専門学校総合安全管理室規則

(令和5.3.10制定)

 

(趣旨)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校総合安全管理室(以下「室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 室は、校内の安全管理並びに学生及び教職員等の安全に対する意識向上に努めることを目的とする。 

 

(業務)

第3条  室は、前条の目的を達成するために関係部署と連携し次に掲げる業務を行う。  

(1)校内の総合安全管理に係る情報収集及び発信に関すること。  

(2)校内の安全に係る問題やその回避策の提案及び啓蒙に関すること。 

(3)その他、前条の目的を達成するために室長が必要と判断すること。

 

(室長)

第4条 室に、室長を置く。

2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。

 

(室員)

第5条 室は、次に掲げる室員で組織する。なお、総務主事は室の業務に助言を行うとともに運営会議との情報共有を行う。

(1)室長

(2)副室長

(3)総務主事

(4)その他室長が指名する者

2 前項第4号の室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(事務)

第6条 室の事務は、業務の内容に応じ、総務課及び学生課において分担して処理する。

 

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、室の管理運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。

 

附 則(令和5年3月10日制定)

この規則は、令和5年4月1日から適用する。