○沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器エンジニア養成プログラム」業務規程
(平成 26.2.12 制定)
最終改正 令和 8.4.1
(目的)
第1条 この規程は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)が主催する沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器エンジニア養成プログラム」(以下「F-met」という。)事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(事業の周知)
第2条 F-met事業の実施について広く周知することを目的として、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) F-met関連行事(募集説明会、開講式及び修了式等)の実施及び広報活動
(2) 各種展示会への出展
(3) F-met事業に関する成果品の公表
(4) その他
(受講の申請)
第3条 F-met事業受講希望者については、別紙様式(受講願書)に所要事項を記入の上、所定の応募期間内に本校校長宛に提出するものとする。
(受講の選考及び決定)
第4条 前条により提出のあった申請書に基づき、書類審査を経て厳正に選考した上で、本校運営会議の議を経て、受講者を決定するものとする。
(事業の内容及び教材)
第5条 F-met事業の内容については、シラバスのとおり実施するものとする。
2 これらの講義に用いられる教材については、市販の専門書籍又は各講義担当教員作成の教材テキストを使用するものとする。
(事業の修了)
第6条 F-met事業の修了要件は、以下に示すいずれの要件も満たす者をもって修了した者とする。
(1) 講義時間数の8割以上に出席すること。
(2) 各科目終了毎にテスト又は発表を実施し、その成績が6割以上であること。
2 前項第2号に定めるテスト又は発表において、その成績が6割未満であった者に対し再テスト又は再発表を実施することがある。
3 テストの問題については、受講者の講義の理解度を把握するため科目毎に講義担当教員が作成するものとする。
4 修了要件を満たした者については、本校運営会議の議を経て修了者を決定するものとする。また、当該修了者については修了証を交付するものとする。
(受講料)
第7条 F-met事業は、高専機構規則第 95 号に規定する「特別の課程」として開講するものであり、高専機構規則第 35 号第 13 条の 2 に規定する受講料 38,100 円を徴収するものとする。
(帳簿の作成及び管理)
第8条 F-met事業修了者に関する以下の項目に関する事項を記した帳簿を作成し、管理するものとする。
(1) 事業の実施年月日
(2) 事業の実施場所
(3) 担当講義講師氏名並びに担当科目及び時間
(4) 修了者の氏名、住所及び生年月日
(5) 修了者の科目の受講状況、試験成績、修了証の交付年月日及び修了証番号
(事業情報の秘密保持)
第9条 F-met事業により知り得た情報をみだりに漏らすことのないよう秘密保持に努めるものとする。
2 成果品の製作等の際に、他者に情報共有等が必要な場合は、本校と受講生及び受講生派遣企業との間で同意を得るものとする。
(事業の公正性)
第10条 F-met事業は、文部科学省所管の高等教育機関である本校が主催し、高専機構が定める「特別な課程」として開講することから、受講生及び受講派遣企業等への公正性を保つと共に、事業運営に支障の来すことのないよう公正な事業実施の確保に努めるものとする。
(F-met事務局)
第11条 F-met事業に関する事務を処理するため、本校内に事務局を置く。
附 則 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則 この規則は、令和8年4月1日から施行し、第7条の規定を除き、令和7年12月1日に遡って適用する。
別紙様式(受講願書) Excel