○沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」運営委員会規則
(平成26.2.12制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校特別課程「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム」(以下「本課程」という。)運営室規則第8条第2項に基づき、本課程に関する重要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)本課程運営室長
(2)本課程副運営室長
(3)本校教員で校長が任命した者
(4)本課程に係る連携機関の職員で校長が委嘱した者
(5)事務部長
(6)総務課長及び学生課長
(7)その他、校長が任命した者
(審議事項)
第3条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1)本課程の事業運営に関すること。
(2)本課程のカリキュラムに関すること。
(3)本課程の受講者の募集、受入及び修了に関すること。
(4)本課程に関する各種行事の企画、立案及び実施に関すること。
(5)薬事法に関する認定講習申請に関すること。
(6)その他本課程に関し必要と認められること。
(委員の任期)
第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、本課程運営室長とする。
2 委員長に事故あるときは、本課程副運営室長がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。
(委員以外の者の委員会への出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見を聴取することができる。
(校長への報告)
第8条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。
(委員会の事務)
第9条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則の実施について、この規則の規定に依り難いときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。