○沼津工業高等専門学校専攻科運営委員会規則

(平成25.9.11制定)

最終改正 令和7.4.24

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校に専攻科運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(業務)

第2条 委員会は、専攻科に関する次の業務を行う。

(1)教務に関すること

(2)学生の進級及び修了に関すること

(3)所掌業務に係る自己点検・評価に関すること

(4)専攻科担当教員の資格審査に関すること

(5)日本技術者教育認定機構(JABEE)の審査・認定に関すること

(6)大学改革支援・学位授与機構の審査に関すること

(7)その他専攻科の運営に関すること

 

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1)校長補佐(専攻科長)

(2)専攻科コース長

(3)その他校長が必要と認めた者

 

(任期)

第4条 前条第3号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、校長補佐(専攻科長)をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

 

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

(作業部会)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため必要がある場合は、作業部会を置くことができる。

2 作業部会に関する事項は、委員会が別に定める。

 

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務課及び学生課において処理する。

 

附 則

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校専攻科担当教員会議規則(平成15年6月11日制定)は、廃止する。

附 則

この規則は、令和7年4月24日から施行する。