○沼津工業高等専門学校評価・IR室規則

(令和4.6.22制定)

最終改正 令和5.3.10

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則第8条に基づき,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に,評価・IR室を置く。

 

(目的)

第2条 評価・IR室は,本校の教育実施内容,教育手段,学生の学修環境等について恒常的に点検及び評価を行い,その結果に基づいた教学マネジメントによる学校の意思決定を支援することによって,本校が教育の質を保証するとともに向上を図ることを目的とする。

 

(業務)

第3条 評価・IR室は,次に掲げる業務を実施する。

(1)学修目標の達成を目的とする学生情報(入試データ,教務データその他学生の学修活動に係る情報をいう。以下同じ。)及び各種調査における企業等外部機関からの回答等の収集と分析に関すること。

(2)前号の分析結果のカリキュラムマネジメント及びエンロールマネジメント等への活用方法の検討に関すること。

(3)その他前条の目的を達成するために必要と判断すること。

 

(組織)

第4条 評価・IR室は,次に掲げる室員で組織する。

(1)室長

(2)副室長

(3)教養科及び専門学科の教員 各1名

(4)その他校長が必要と認めた者

2 前項各号に掲げる者の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 室長は,副校長をもって充てる。

4 副室長は,室長が指名し校長が任命する。

5 室長は,評価・IR室の業務を総括する。

6 室長に事故があるときは,副室長がその職務を代行する。

7 室長が必要と認めたときは,室員以外の者を評価・IR室に参加させ,その意見を聴くことができる。

 

(学生情報の収集)

第5条 学生情報の収集及び各種調査は,校長,校長補佐その他運営会議構成員からの要請等に基づき,室長が行うものとする。

2 室長は,第3条各号に掲げる業務の必要に応じて,事務部,学科及びセンター等の長(以下「学科等の長」という。)に情報の提出及び調査の実施を依頼することができる。

3 前項の規定により,依頼のあった学科等の長は,原則として依頼内容に応じた情報を提供しなければならない。

 

(学生情報の分析・管理)

第6条 評価・IR室は,収集した学生情報を分析・管理する場合にあっては,総合メディアセンター及び技術部の支援を受けて行うものとする。

2 収集した学生情報における個人情報の取扱いは,独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管理規則の定めるところによる。

3 本校の諸規則により守秘義務を課す学生情報の取扱いは,当該諸規則の定めるところによる。

 

(学生情報の利用の制限)

第7条 収集した学生情報は,室長が特に必要と認める場合を除き,第3条各号に掲げる業務以外に用いてはならない。

2 評価・IR室は,学生情報並びに分析結果の提供・公開を,原則として,校長又は校長補佐の指示により行うものとする。

 

(事務)

第8条 評価・IR室に関する事務は,学生情報に係るものは学生課において,その他は総務課において処理する。

 

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,評価・IR室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,令和4年6月22日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校教育システム点検委員会規則(平成30年2月21日制定)は,廃止する。


   附 則

 この規則は,令和5年4月1日から施行する。