○沼津工業高等専門学校自己点検・評価委員会規則
(平成11.10.13制定)
最終改正 令和6.9.11
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校に、自己点検・評価委員会(以下「委員会」という)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、校長の命を受け、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)自己点検・評価に関する基本方針並びに実施計画等の策定に関すること
(2)自己点検・評価の実施、集約並びに改善に関すること
(3)自己点検・評価の結果に関する報告書の作成及び公表に関すること
(4)その他自己点検・評価に関する必要な事項
2 委員会は、自己点検・評価の結果、改善が必要と認められる事項について校長に報告するとともに、関係する組織又は部署等にその改善策及びその実施の検討を付託するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)副校長
(2)校長補佐
(3)各学科長及び教養科長
(4)その他校長が指名する者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副校長をもってあてる。
2 委員長は、委員会を招集しその議長となる。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会に特定事項について審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成11年10月13日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成23年7月13日から施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和6年9月11日から施行する。