○沼津工業高等専門学校国際室規則
(令和5.1.18 制定)
最終改正 令和6.10.28
(趣旨)
第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校国際室(以下「国際室」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 国際室は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の国際交流活動を円滑適正に行うことを目的とする。
(業務)
第3条 国際室は、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)外国の大学等との学生交流協定に関すること
(2)外国の大学等からの教職員及び学生の受け入れに関すること
(3)外国の大学等への教職員及び学生の派遣に関すること
(4)学生の海外留学に関すること
(5)外国人留学生に対する修学上の指導助言に関すること
(6)外国人留学生に対する生活上の指導助言に関すること
(7)その他前条の目的を達成するために国際室が必要と認めること
(室長)
第4条 国際室に、室長を置く。
2 室長については、沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
3 室長は、教務主事の指示を受け、国際室の業務を総括する。
(構成員)
第5条 国際室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)室長
(2)教務主事補の中から教務主事が推薦する教員 1名
(3)寮務主事補の中から寮務主事が推薦する教員 1名
(4)専攻科運営委員会の中から専攻科長が推薦する教員 1名
(5)各学科及び教養科から推薦される教員 各1名
(6)留学生指導教員 (留学生を受け持つ担任)
(7)その他室長が指名する者 若干名
2 前項各号の室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 国際室に、運営に関する具体的事項を審議するため、国際室会議を置く。
2 前項に掲げる事項のうち、沼津工業高等専門学校基金規則第4条第1項第3号に規定する事項を審議する際は、教務主事を加えるものとする。
3 室長が必要と認めるときは、室員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 国際室に、国際室の業務を分掌するため、海外交流部会及び留学生支援部会を置く。
2 海外交流部会は、第3条第2号から第4号まで及び第7号に係る業務を行う。
3 留学生支援部会は、第3条第5号から第7号までに係る業務を行う。
4 構成員の所属する部会及び部会長については、国際室会議において決定する。
第8条 国際室の事務は、総務課及び学生課において分担して処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、国際室の管理運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則(令和5年1月18日制定)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日一部改正)
この規則は、令和6年10月28日から施行する。