○沼津工業高等専門学校学生支援協議会規則

(令和6.9.11制定)

 

(目的)

第1条 沼津工業高等専門学校の学生に係る生活、進路、課外活動及び経済面での援助等に関する情報を共有し円滑な支援に繋げるため、本校に学生支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)学生生活支援室長

(2)校長補佐(教務主事)

(3)校長補佐(学生主事)

(4)校長補佐(寮務主事)

2 協議会に委員長を置き、前項第一号の者をもって充てる。

3 協議会は、必要に応じ、キャリア支援室長及び学習サポートセンター長の参加又は意見を求めることができるものとする。

 

(業務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1)学生に係る生活、進路、課外活動及び経済面での援助等に関すること。

(2)その他委員長が必要と認めること。

 

(協議会の開催)

第4条 協議会は、原則として毎月開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催するものとする。

 

(事務)

第5条 第3条に規定する業務の事務は委員長が処理する。

2 委員長の事務処理にあたっては、学生課の協力を得るものとする。

 

附 則

 この規則は、令和6年9月11日から施行する。