○沼津工業高等専門学校学生委員会規則
(昭和49.4.1制定)
最終改正 令和7.3.24
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校の厚生補導に関する重要な事項を審議するため、学生委員会(以下「委員会」という)をおく。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)校長補佐(学生主事)
(2)校長補佐(寮務主事)
(3)学生副主事
(4)学生主事補
(5)本校教員で校長が任命した者
(審議事項)
第3条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1)課外教育及び校外活動に関すること。
(2)集団指導に関すること。
(3)生活指導に関すること。
(4)集会及び催物並びに出版及び掲示に関すること。
(5)学生会に関すること。
(6)保健衛生に関すること。
(7)所掌事項に係る自己点検・評価に関すること。
(8)その他厚生補導に関し必要と認められること。
第4条 委員会の審議に付した事項を採択実施するに際して各委員は、これか適正かつ円滑な運営を期するため、これを推進するよう努めるものとする。
(委員の任期)
第5条 委員は校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会の委員長は校長補佐(学生主事)とする。
2 委員長に事故あるときは、学生副主事がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第7条 委員長は必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。
(小委員会)
第8条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及び研究し、委員会に報告するものとする。
(合同委員会)
第9条 委員長が必要と認めたときは、他の委員会と諮り合同委員会を開催することができる。
2 合同委員会の運営については、その都度協議して定めるものとする。
(委員以外の者の委員会への出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見をきくことができる。
(校長への報告)
第11条 委員長は、委員会で審議された事項を校長に報告するものとする。
(幹事)
第12条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。
2 幹事は学生課長をもってあてる。
(委員会の事務)
第13条 委員会の事務は、学生課学生係において処理する。
(雑則)
第14条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。