○沼津工業高等専門学校教務委員会規則
(昭和49.4.1制定)
最終改正 令和7.3.24
第1条 沼津工業高等専門学校の教務に関する重要な事項を審議するため、教務委員会(以下「委員会」という。)をおく。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1)校長補佐(教務主事)
(2)教務副主事
(3)教務主事補
(4)学科長、教養科長及び専攻科長
(5)図書館長
(6)本校教員で校長が任命した者
(審議事項)
第3条 委員会は、校長の諮問に応じ、次の事項を審議する。
(1)教育課程及び授業時間割の編成に関すること。
(2)学校行事に関すること。
(3)学生の教科履修に関すること
(4)入学、退学、編入及び転科等に関すること。
(5)指導要録等教務記録に関すること。
(7)その他教務に関し必要と認められること。
(委員の任期)
第4条 委員は、校長が任命し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会の委員長は、副校長(教務主事)とする。
2 委員長に事故あるときは、教務副主事がその職務を代行する。
(委員会の開催)
第6条 委員長は、必要と認めたとき委員会を開催し、その議長となる。
(小委員会)
第7条 委員長が必要と認めたときは、適時に小委員会をおき、委員長から委嘱された者は、指定された事項について調査及び研究し、委員会に報告するものとする。
(委員以外の者の委員会への出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは、その都度委員以外の者に委員会への出席が求め、その意見をきくことができる。
(校長への報告)
第9条 委員長は、委員会で審議された事項を、校長に報告するものとする。
(幹事)
第10条 委員会に幹事をおき、会務を整理する。
2 幹事は、学生課長をもってあてる。
(委員会の事務)
第11条 委員会の事務は、学生課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則の実施について、この規則の規定によりがたいときは、委員会の審議を経て、委員長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成28年11月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。