○沼津工業高等専門学校教員会議規則
(昭和50.2.12制定)
最終改正 平成19.3.14
(目的)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教務・厚生補導及びその他に関する校長の諮問事項を審議するため教員会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、校長が主宰し、本校専任の教授・准教授・講師・助教・助手をもって組織する。
(教員以外の者の会議への出席)
第3条 校長が必要と認めるときは、その都度前条以外の者を会議に出席させ、その報告及び意見を求めることができる。
(会議)
第4条 会議は校長がこれを招集し、毎月1回開催することを原則とする。ただし、必要あるときは臨時にこれを招集することができる。
2 会議の司会及び進行は、校長の指名する教員がこれにあたる。
(常置委員会への審議事項の付託)
第5条 会議の審議事項について必要と認められたものは、常置の委員会にその審議を付託することができる。
2 常置委員会の委員長は、付託された審議事項の審議結果を会議に報告するものとする。
(会議の事務)
第6条 会議の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則の改廃の必要あるときは、会議の審議を経て校長が定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和50年2月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。