○沼津工業高等専門学校技術室規程

 (平成18.2.8制定)

最終改正 平成27.9.20

 

(設置)

第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第4号)第12条の規程に基づき,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に,技術室を置く。

 

(目的)

第2条 技術室は,本校の学科等の要請に基づき,技術・技能を要する専門業務を行うことにより,本校における教育研究等の業務を支援する。

 

(業務)

第3条 技術室は,次に掲げる業務を行う。

(1)実験・実習における教育の補助及び技術指導に関すること。

(2)教育研究に必要な技術業務,技術開発及び教材作成に関すること。

(3)情報システム基盤の維持・管理に関すること。

(4)地域創生テクノセンター,総合情報センター,教育研究支援センター,マルチメディア教室に関すること。

(5)実験室,実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。

(6)地域社会との連携に基づく技術協力に関すること。

(7)技術の継承・保存に関すること。

(8)技術職員の研修の企画,立案及び実施に関すること。

(9)技術職員の養成に関すること。

(10)学校行事への準備及び支援に関すること。

(11)本校の業務の技術支援に関すること。

(12)その他技術室に関すること。

 

(組織)

第4条 技術室は,技術室長,技術長,技術専門員,技術専門職員及び技術職員(建物及び施設の営繕,保守並びに管理に関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術職員を除く。)をもって組織する。

 

(技術室長)

第5条 技術室に技術室長を置き,本校の教授の中から校長が任命する。

2 技術室長は,校長の命を受け技術室の業務を総括する。

3 技術室長の任期は2年とし,再任を妨げない。

 

(技術長)

第6条 技術室に技術長を置き,技術専門員又は技術専門職員の中から校長が任命する。

2 技術長は技術室長の命を受け,技術室の技術職員の業務を総括するとともに,必要に応じ,連絡調整,技術職員の技術的な指導,育成を行う。

 

(班・班長)

第7条 技術室に,専門的技術の内容と必要に応じて,班及び班長を置く。

(1)ものづくり系班(主に教育研究支援センター(加工)に関する業務を行う。)

(2)機械系班(主に機械工学科及び制御情報工学科に関する業務を行う。)

(3)電気・電子・情報系班(主に電気電子工学科,電子制御工学科及び総合情報センターに関する業務を行う。)

(4)物理・化学系班(主に教養科及び物質工学科に関する業務を行う。)

2 班長は上司の命を受け,班の業務を統括し,円滑な業務遂行に努め,必要な連絡調整を行う。

 

(運営委員会)

第8条 技術室の運営に関する基本的な事項を審議するため,技術室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織,運営については,別に定める。

 

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,技術室の運営に関し必要な事項は,技術室長が別に定める。

 

附 則

 この規程は,平成18年4月1日から施行する。 

附 則

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。 

附 則

 この規程は,平成20年10月1日から施行する。 

附 則

 この規程は,平成25年4月1日から施行する。 

附 則

 この規程は,平成27年9月20日から施行する。