○沼津工業高等専門学校事務組織規程

(昭和44.4.1制定)

最終改正 令和元.6.23

 

第1章 総則

 

(趣旨)

第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第1号)及び沼津工業高等専門学校学則に基づく沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の事務組織及び所掌事務は、この規程の定めるところによる。

 

(事務部、課)

第2条 本校に事務部を置き、総務課及び学生課を置く。

 

(事務部長)

第3条 事務部に事務部長を置く。

2 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を総括する。

 

(課長)

第4条 総務課及び学生課にそれぞれ課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

 

(課長補佐)

第5条  総務課及び学生課に課長補佐を置く。

2 課長補佐は、上司の命を受け、高度の専門的知識を必要とする事務を処理するとともに課長を補佐し、課の事務を調整する。

3 課長補佐の分掌事務は、別に定める。

 

(専門員等)

第6条 課に専門員及び専門職員を置くことができる。

2 専門員は、上司の命を受け、高度の専門的知識を必要とする事務を処理するとともに専門的見地から課長を補佐する。

3 専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的知識を必要とする事務を処理する。

4 専門員及び専門職員の分掌事務は、別に定める。

 

(係)

第7条 課に係を置き、係の名称及び分掌事務は別に定める。

 

(係長)

第8条 係に係長を置く。

 

第9条 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

 

    第2章 課の所掌事務

 

(総務課)

第10条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1)学校の事務の総括及び連絡調整に関すること。

(2)機密に関すること。

(3)儀式その他の会議に関すること。

(4)学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。

(5)内地及び外地研究員等に関すること。

(6)学術団体等との連絡に関すること。

(7)渉外に関すること。

(8)個人情報保護及び情報公開に関すること。

(9)郵便物の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(10)公印を管守すること。

(11)教職員の任免、分限、懲戒及び服務等に関すること。

(12)教職員の給与に関すること。

(13)教職員の定員及び定数に関すること。

(14)教職員の職階に関すること。

(15)教職員の研修及び人事評価に関すること。

(16)教職員の衛生管理、福祉及び災害補償に関すること。

(17)共済組合に関すること。

(18)退職手当に関すること。

(19)栄典及び表彰に関すること。

(20)労働組合に関すること。

(21)人事記録に関すること。

(22)男女共同参画に関すること。

(23)調査統計その他諸報告に関すること。

(24)校内警備取締に関すること。

(25)将来計画に関すること。

(26)自己点検評価及び外部評価に関すること。

(27)共同研究、受託研究及び寄付金に関すること。

(28)科学研究費補助金に関すること。

(29)知的財産に関すること。

(30)情報化に関すること。

(31)図書館資料の受入並びに整理及び保存等に関すること。

(32)図書館資料の閲覧、貸出等利用に関すること。

(33)図書館におけるレファレンスサービス(検索指導、読書相談等)に関すること。

(34)予算及び決算に関すること。

(35)債務の管理に関すること。

(36)物品の管理に関すること。

(37)会計の監査に関すること。

(38)収入及び支出の原因となる行為並びに契約に関すること。

(39)収入、支出及び計算証明に関すること。

(40)現金、預金及び有価証券に関すること。 

(41)所得税等の徴収に関すること。

(42)就学支援金に関すること。

(43)不動産の管理及び処分に関すること。

(44)職員宿舎に関すること。 

(45)会計機関の公印の管守に関すること。

(46)土地、建物及び工作物の整備復旧に関すること。

(47)土地、建物及び工作物の維持保全に関すること。

(48)学校環境の整備保全に関すること。

(49)その他会計経理及び営繕に関する事務を処理すること。

(50)その他他の課の所掌に属しない事務を処理すること。

 

(学生課)

第11条 学生課においては、次の事務をつかさどる。

(1)入学者の選抜に関すること。

(2)修学指導に関すること。

(3)教育課程の編成及び授業に関すること。

(4)学業成績の整理及び記録に関すること。

(5)学籍に関すること。

(6)学生の実習に関すること。

(7)課外教育に関すること。

(8)国際交流に関すること。

(9)学生及び学生団体の指導監督に関すること。

(10)奨学金、授業料の減免、猶予及び経済援助に関すること。

(11)学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。

(12)学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。

(13)キャリア教育、インターンシップ及び就職支援に関すること。

(14)学生旅客運賃割引証に関すること。

(15)学生寮の管理運営に関すること。

(16)学生の入退寮に関すること。

(17)寮生の指導監督に関すること。

(18)独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の事務に関すること。

(19)その他教務、学生補導及び寮務に関する事務を処理すること。

 

 

附 則

1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、昭和42年5月1日付け沼津工業高等専門学校事務組織規程は、これを廃止する。

附 則

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

附 則

この規程は、昭和58年6月1日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規程は,平成21年4月17日から施行し,平成20年8月1日から適用する。

  附 則

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和元年6月23日から施行し、平成31年4月1日から適用する。