○沼津工業高等専門学校教員組織規則

(平成21.3.11制定)

最終改正 令和5.3.10

 

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第1号),沼津工業高等専門学校学則(昭和37年4月1日制定。以下「学則」という。)及びその他の法令又は規則等の規定に基づき、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における教員の組織に関する事項を定め、もつて教員の責任体制を確立し、校務の円滑な運営を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規則において「教員」とは、学則に規定する教職員のうち、教授、准教授、講師、助教及び助手で、本校に常時勤務する者をいう。

2 この規則において「専門学科」とは、学則に定める学科をいう。

 

(教員組織)

第3条 本校に専門学科のほか教養科を置き、原則として、教員は専門学科及び教養科(以下「学科等」という。)のうちいずれかの組織に属するものとする。

 

(副校長)

第4条 本校に副校長を置く。

2 副校長は、本校の教授の中から校長が任命する。

3 副校長は、校長を補佐し、本校の校務を掌理する。

4 副校長は、校長が不在のときはその職務を代行する。

5 副校長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副校長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(校長補佐)           

第5条 本校に校長補佐を置く。

2 校長補佐は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 校長補佐は、校長の職責遂行を助ける。

4 校長補佐の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、校長補佐に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(主事)

第6条 本校に教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。

2 教務主事は本校の教授の中から、学生主事及び寮務主事は本校の教授又は准教授の中から、それぞれ校長の推薦を受けて独立行政法人国立高等専門学校機構理事長が任命する。

3 教務主事、学生主事及び寮務主事は、それぞれ学則に掲げる職務を掌理する。

4 教務主事、学生主事及び寮務主事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該主事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

第6条の2 前条に定めるもののほか、本校に総務主事を置く。

2 総務主事は、副校長をもって充てる。

3 総務主事は、校長の命を受け、総務企画等学校運営の重要事項に関することを掌理する。

4 総務主事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

第6条の3 前二条に定めるもののほか、本校に研究主事を置く。

2 研究主事は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 研究主事は、校長の命を受け、研究・産学連携活動の推進に関することを掌理する。

4 研究主事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(副主事)

第7条 本校に、教務副主事、学生副主事、寮務副主事、総務副主事及び研究副主事(以下「副主事」という。)を置くことができる。

2 副主事は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 副主事は、それぞれ教務主事、学生主事、寮務主事、総務主事又は研究主事(以下「主事」という。)を補佐し、主事に事故あるときは、その職務を代行する。

4 副主事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該副主事に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(主事補)

第8条 本校に、教務主事補、学生主事補、寮務主事補、総務主事補及び研究主事補(以下「主事補」という。)を置く。

2 主事補は、教員の中から校長が任命する。

3 主事補は、主事の職務遂行を助ける。

4 主事補の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該主事補に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(専攻科長)

第9条 本校の専攻科に、専攻科長を置く。

2 専攻科長は、専攻科の授業を担当する本校の教授の中から校長が任命する。

3 専攻科長は、校長の命を受け、専攻科に関することを掌理する。

4 専攻科長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(専攻科コース長)

第9条の2 本校の専攻科に専攻科コース長を置く。

2 専攻科コース長は、専攻科の授業を担当する本校の教授の中から校長が任命する。

3 専攻科コース長は、校長の命を受け、専攻科コースに関することを掌理する。

4 専攻科コース長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(学科長及び教養科長)

第10条 学科等に、学科長及び教養科長(以下「学科長等」という。)を置く。

2 学科長等は、本校の教授の中から校長が任命する。

3 学科長等は、校長の命を受け、次の各号に掲げる業務を行い、当該学科等の運営及び連絡調整に当たるものとする。

(1)当該学科等の運営及び会議に関すること。

(2)当該学科等を代表して意見の具申及び連絡調整に当たること。

(3)当該学科等の教育計画の立案及び学生の教育指導に関すること。

(4)所属教員の研究の伸展に関すること。

(5)当該学科等に属する施設、設備、機械及び器具等の管理に関すること。

(6)当該学科学生の進路指導に関すること。

(7)その他当該学科等に関すること。

4 学科長等の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、当該学科長等に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 その他、学科長等の職務に関する事項は、別に定める。

 

(総合メディアセンター長)

第10条の2 本校の総合メディアセンターに、総合メディアセンター長を置く。

2 総合メディアセンター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 総合メディアセンター長は、校長の命を受け、総合メディアセンターに関することを掌理する。

4 総合メディアセンター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 総合メディアセンターに、副総合メディアセンター長を置くことができる。

6 副総合メディアセンター長は、総合メディアセンター長を補佐し、総合メディアセンター長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(図書館長)

第11条 本校の図書館に、図書館長を置く。

2 図書館長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 図書館長は、校長の命を受け、図書館に関することを掌理する。

4 図書館長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(総合情報センター長)

第12条 本校の総合情報センターに、総合情報センター長を置く。

2 総合情報センター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 総合情報センター長は、校長の命を受け、総合情報センターに関することを掌理する。

4 総合情報センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 総合情報センターに、副総合情報センター長を置くことができる。

6 副総合情報センター長は、総合情報センター長を補佐し、総合情報センター長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(地域創生テクノセンター長)

第13条 本校の地域創生テクノセンターに、地域創生テクノセンター長を置く。

2 地域創生テクノセンター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 地域創生テクノセンター長は、校長の命を受け、地域創生テクノセンターに関することを掌理する。

4 地域創生テクノセンター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 地域創生テクノセンターに、副地域創生テクノセンター長を置くことができる。

6 副地域創生テクノセンター長は、地域創生テクノセンター長を補佐し、地域創生テクノセンター長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(教育研究支援センター長)

第13条の2 本校の教育研究支援センターに教育研究支援センター長を置く。

2 教育研究支援センター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 教育研究支援センター長は、校長の命を受け、教育研究支援センターに関することを掌理する。

4 教育研究支援センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 教育研究支援センターに、副教育研究支援センター長を置くことができる。

6 副教育研究支援センター長は、教育研究支援センター長を補佐し、教育研究支援センター長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

  (学習サポートセンター長)

第13条の3  本校の学習サポートセンターに学習サポートセンター長を置く。

  学習サポートセンター長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 学習サポートセンター長は、校長の命を受け、学習サポートセンターに関することを掌理する。

4 学習サポートセンター長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(キャリア支援室長)

第13条の4 本校のキャリア支援室に、キャリア支援室長を置く。

2 キャリア支援室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 キャリア支援室長は、校長の命を受け、キャリア支援室に関することを掌理する。

4 キャリア支援室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(広報室長)

第13条の5 本校の広報室に、広報室長を置く。

2 広報室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 広報室長は、校長の命を受け、広報室に関することを掌理する。

4 広報室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(国際室長)

第13条の6 本校の国際室に、国際室長を置く。

2 国際室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 国際室長は、校長の命を受け、国際室に関することを掌理する。

4 国際室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(総合安全管理室長)

第13条の7 本校の総合安全管理室に、総合安全管理室長を置く。

2 総合安全管理室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 総合安全管理室長は、校長の命を受け、総合安全管理室に関することを掌理する。

4 総合安全管理室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(技術部長)

第14条 本校の技術部に、技術部長を置く。

2 技術部長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 技術部長は、校長の命を受け、本校技術部に関することを掌理する。

4 技術部長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(学生生活支援室長)

第15条 本校の学生生活支援室に、学生生活支援室長を置く。

2 学生生活支援室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 学生生活支援室長は、校長の命を受け、学生生活支援室に関することを掌理する。

4 学生生活支援室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 学生生活支援室に副学生生活支援室長を置くことができる。

6 副学生生活支援室長は、学生生活支援室長を補佐し、学生生活支援室長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(特別課程運営室長)

第16条 本校の特別課程運営室に、特別課程運営室長を置く。

2 特別課程運営室長は、本校の教授又は准教授の中から校長が任命する。

3 特別課程運営室長は、校長の命を受け、特別課程運営室に関することを掌理する。

4 特別課程運営室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

5 特別課程運営室に特別課程副運営室長を置くことができる。特別課程副運営室長は、特別課程運営室長が指名する者とする。

6 特別課程副運営室長は、特別課程運営室長を補佐し、特別課程運営室長に事故あるときはその職務を代行する。

 

(学級担任)

第17条 本校の各学級に、学級担任を置く。

2 学級担任は、第1学年及び第2学年は教養科、第3学年、第4学年及び第5学年は専門学科の教員の中から校長が任命する。

3 学級担任は、学科長等及び学年代表と連携し、次の各号に掲げる業務を行い、当該学級の運営及び学生の指導に当たるものとする。

(1)当該学級に所属する学生の教育指導、生活指導及び厚生補導に関すること。

(2)当該学級の教務に関すること。

(3)当該学級に所属する学生の特別活動に関すること。

(4)その他当該学級の運営に関すること。

4 学級担任の任期は、1年とする。ただし、当該学級担任に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(副学級担任)

第18条 本校の各学級に、副学級担任を置くことができる。

2 副学級担任は、専門学科の教員の中から校長が任命する。

3 副学級担任は、学級担任の職務を補佐する。

4 副学級担任の任期は、1年とする。ただし、当該副学級担任に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任の期間とする。

 

(学年代表)

第19条 本校の各学年に、学年代表を置く。

2 学年代表は、当該学年の学級担任の中から校長が任命する。

3 学年代表は、当該学年の運営に関し、必要に応じて主事及び学級担任等との連絡調整を行う。

 

(教科主任)

第20条 教養科の各教科に、教科主任を置く。

2 教科主任は、当該教科教員の中から校長が任命する。

3 教科主任は、当該教科の運営に関し、必要に応じて教養科長等と連絡調整を行う。

 

(寮監)

第21条 本校の学生寮に、寮監を置くことができる。

2 寮監は、教員の中から校長が任命する。

3 寮監は、寮務主事等と連携し、学生寮における寮生の生活指導相談等に当たるものとする。

 

(会議等)

第22条 本校に、必要に応じ、各種の会議及び委員会等を置く。

 

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、教員の組織に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校学科長、教養科長及び専攻科長に関する内規(昭和52年11月18日制定)、沼津工業高等専門学校教務副主事、学生副主事及び寮務副主事に関する内規(平成20年1月13日制定)及び沼津工業高等専門学校学級担任に関する内規(平成8年4月1日制定)は、廃止する。

附 則

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

     

この規則は、平成28年1月13日から施行し、平成27年11月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成29年9月20日から施行する。

  附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第6条の3第4項に掲げる研究主事の任期は、令和3年度に限り1年とする。

  附 則

この規則は、令和5年4月1日から施行する。