○沼津工業高等専門学校の教育理念等に関する規則

(平成20.5.14制定)

最終改正 令和7.5.28

 

第1条 本規則は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)等関係法令の規定に基づき,沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教育理念等について定め,もって教育活動の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

 

第2条 本校の教育理念は,次のとおりとする。

(1)人がらのよい優秀な技術者となって世の期待にこたえよ

 

第3条 本校の教育目的は,次のとおりとする。

(1)豊かな人間性を備え,社会の要請に応じて科学と技術の専門性を創造的に活用できる技術者の育成

 

第4条 本校の教育方針は,次のとおりとする。

(1)カレッジライフを通じて,人間性と専門性を涵養する。

(2)グローバルな視点を持ち,国内外で活躍できる能力を培う。

(3)実験・実習及び探求学習を重視した教育により,実践力,問題解決能力を養い,自主性,協調性を育てる。

(4)教員の研究活動を通じて,創造性を育む。

 

第5条 本校学科は,学習・教育目標として,学生が以下の能力,態度,姿勢を身に付けることを目標とする。

(1)技術者の社会的役割と責任を自覚する態度

(2)自然科学の成果を社会の要請に応えて応用する能力

(3)工学技術の専門的知識を創造的に活用する能力

(4)豊かな国際感覚とコミュニケーション能力

(5)実践的技術者として計画的に自己研鑽を継続する姿勢

2 本校専攻科は,学習・教育目標として,学生が以下の能力,態度,姿勢を身に付けることを目標とする。

(1)社会的責任の自覚と地球・地域環境についての深い洞察力と多面的考察力

(2)数学,自然科学及び情報技術を応用し,活用する能力を備え,社会の要求に応える姿勢

(3)工学的な解析・分析力及びこれらを創造的に統合する能力

(4)コミュニケーション能力を備え,国際的に発信し,活躍できる能力

(5)産業の現場における実務に通じ,与えられた制約の下で実務を遂行する能力並びに自主的及び継続的に自己能力の研鑽を計画的に進めることができる能力と姿勢

 

第6条 本校の養成すべき人材像は,次のとおりとする。

(1)社会から信頼される,指導力ある実践的技術者

 

第7条 教養科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)専門学科の教科を学ぶに必要な基礎学力を身に付けさせ,健全な技術者に求められる幅広い教養と人間性を育成すること。

 

第8条 機械工学科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)機械や装置ならびにこれらに関連するシステムの開発・設計・製造の分野において,自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること。

 

第9条 電気電子工学科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)電気エネルギー・エレクトロニクス・情報通信の開発・設計・製造・運用の分野において,自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること。

 

第10条 電子制御工学科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)電気・機械・情報工学のシステム統合技術の分野において,自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること。

 

第11条 制御情報工学科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)コンピュータを応用したシステムの設計・製造・運用の分野において,自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること。

 

第12条 物質工学科の教育目的は,次のとおりとする。

(1)化学工業・ファインケミカル・食品工業等の生産技術や研究開発の分野において,自ら考え行動できる実践的な技術者を養成すること。

 

第13条 専攻科環境エネルギー工学コースの教育目的は,次のとおりとする。

(1)機械工学,電気電子工学,応用物質工学,情報工学などの工学分野を融合複合した,環境と新エネルギー,エネルギー変換工学及びエネルギー応用工学を中心に深く学修し,総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者を養成すること。

 

第14条 専攻科新機能材料工学コースの教育目的は,次のとおりとする。

(1)機械工学,電気電子工学及び応用物質工学分野を支える基盤材料として,鉄鋼・非鉄・セラミックス材料,生物材料などを包含して学修し,総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者を養成すること。

 

第15条 専攻科医療福祉機器開発工学コースの教育目的は,次のとおりとする。

(1)機械工学,電気電子工学,情報工学などの工学分野並びに解剖生理学,生体医用工学など医工学分野を融合複合した,医用機器工学,福祉機器工学などを中心に深く学修し,総合システム工学の教育プログラムが目標とする能力を備えた技術者を養成すること。

 

 

附 則

この規則は,平成20年5月14日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

附 則

この規則は,令和3年4月14日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

附 則

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附 則

この規則は,令和7年5月28日から施行する。