○沼津工業高等専門学校専攻科運営委員会規則
(平成25.9.11制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校に専攻科運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、専攻科に関する次の業務を行う。
(1) 教務に関すること
(2) 自己点検・評価に関すること
(3) 専攻科担当教員の資格審査に関すること
(4) 日本技術者教育認定機構(JABEE)の審査・認定に関すること
(5) 大学評価・学位授与機構の審査に関すること
(6) その他専攻科の運営に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 校長補佐(専攻科長)
(2) 専攻科コース長
(3) その他校長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第3号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、校長補佐(専攻科長)をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 委員会の円滑な運営を図るため必要がある場合は、作業部会を置くことができる。
2 作業部会に関する事項は、委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、総務課及び学生課において処理する。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 沼津工業高等専門学校専攻科担当教員会議規則(平成15年6月11日制定)は、廃止する。