就学支援金
1.高等学校等就学支援金制度
高等学校等就学支援金(就学支援金)とは、授業料に充てるための返済の必要のない支援金です。各家庭の収入状況によって支給額が変わり、支給期間は原則36月です。
また就学支援金は、保護者や学生が直接受け取るのではなく、国から学校が受け取り授業料に充当します。授業料と就学支援金支給額の差額分については、保護者・学生に納入していただくことになります。
就学支援金に関する詳細な内容については、文部科学省や高専機構が作成したリーフレットをご参照ください。
・高校生等への修学支援【文部科学省リーフレット】
・高等学校等就学支援金制度【文部科学省リーフレット】
・高等学校等就学支援金について【高専機構リーフレット】
○支給対象となる要件
【所得基準】(親権者合算額) 市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額 〈※指定都市の場合は調整控除の額×3/4〉 |
就学支援金支給額 | 授業料納入額 |
---|---|---|
30万4,200円以上 | 月額0円(支給なし) | 月額19,550円 |
15万4,500円以上~30万4,200円未満 | 月額9,900円 | 月額9,650円 |
0円(非課税)~15万4,500円未満 | 月額19,550円 | 月額0円 |
○届出書類及び添付書類の提出時期(令和3年度1年生の場合)
①4月申請(新入生のみ)(令和3年4月~6月分・令和元年の所得により判定)
新入生は、申請の有無に関わらず全員が「高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)」にて令和3年3月26日(金)までに手続きを行ってください。
明らかに所得基準を超過している等により就学支援金を申請しない方も、e-Shienでの手続(意向確認)が必要です。
e-Shienへのアクセス・申請手順については、以下の申請者向け利用マニュアルをご参照ください。
e-Shien申請者向け利用マニュアル [抜粋版] [完全版]
②7月申請(令和3年7月~令和4年6月分・令和2年の所得により判定)
6~7月頃、「高等学校等就学支援金(7月時点)意向確認書兼保護者等状況確認書」を配布いたしますので、受給の有無に関わらず全員ご記入・ご提出をお願いします(マイナンバー書類や課税証明書の提出は不要です)。
また、新たに就学支援金を申請したい場合や4月申請で不認定となったが再度申請を希望する場合は、再度申請をすることができます。申請方法は4月申請と同じであり、再度マイナンバー書類の提出が必要です。
③随時申請(該当者のみ)
親権者に変更(離婚・死別・養子縁組等)が生じた場合や、収入の修正申告や税額の更正決定により課税所得額に変更が生じた場合等、就学支援金の支給額に変更が生じると思われる場合には、随時申請を受け付けます。
上記に該当する場合は、速やかに財務係へご連絡願います。
※ 税が未申告の場合には認定がおりませんので、すみやかに申告をお願いします。
1. 申請後、親権者に変更(離婚・死別・養子縁組等)が生じた場合
2. 収入の修正申告や税額の更正決定により、課税所得額に変更が生じた場合
・年度の途中で退学する場合は、退学する月の翌月から就学支援金は支給されなくなるので、退学により支給されなくなる就学支援金相当額を含めて授業料を納入していただく場合があります。
2.高等学校等家計急変就学支援金(対象:本科1~3年生)
就学支援金を受給していない方、または授業料満額分を受給されていない方で、保護者の失職・倒産などの家計急変(定年退職は除く)により、収入が激減した世帯を対象とする制度です。家計急変後の収入をもとに算出した、就学支援金に相当する額を授業料に充当することで、保護者の授業料納付の負担を軽くします。詳細は、下記リーフレットをご参照ください。
家計急変の事由が発生しましたら、財務係までご相談ください。
3.高等学校等学び直し支援金(対象:本科1~3年生)
高等学校等を退学または転学の経歴があり、高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者について、就学支援金に相当する額を授業料に充当することで、保護者の授業料納付の負担を軽くする制度です。最大12月まで支給されます。詳細は、下記リーフレットをご参照ください。