○沼津工業高等専門学校環境安全センター規則

(令和3.1.27制定)

最終改正 令和3.2.25

 

(趣旨)

第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校環境安全センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 センターは,校内環境の安全を維持することを目的とする。

 

(業務)

第3条  センターは,前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1)校内の衛生管理及び一般廃棄物処理等環境保全に関すること。

(2)校内の毒劇物の適正な管理及び処理に関すること。

(3)校内における遺伝子組換え実験の安全確保及び適切な管理に関すること。

4)校内における動物実験の適切な指針の策定及びその適正な運用に関すること。

(5)その他前条の目的を達成するためにセンター長が必要と判断すること。

 

(委員会)

第4条 センターに,センターの業務に関する事項を審議するため,次に掲げる委員会

を置く。

(1)環境保全委員会

(2)毒劇物管理委員会

(3)遺伝子組換え実験安全委員会

(4)動物実験委員会

2 前項の委員会の組織及び運営については,別に定める。

 

(組織)

第5条 センターに,センター長を置く。

2 センター長については,沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。

 

(事務)

第6条 センターの事務は,総務課において処理する。

 

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。

 

附 則(令和3年1月27日制定)

この規則は,令和3年4月1日から適用する。

  附 則(令和3年2月25日一部改正)

この規則は、令和3年4月1日から適用する。