○沼津工業高等専門学校授業改善支援センター規則
(令和3.1.27制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,沼津工業高等専門学校授業改善支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,本校教員の指導力・授業力の維持向上のための授業改善支援,e-LearningおよびActive Learningの推進を目的とする。
(業務)
第3条 センターは教務委員会と連携し,前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)本校の授業改善のための調査,情報提供及び支援に関すること。
(2)e-Learning推進に関すること。
(3)Active Learning推進に関すること。
(4)その他前条の目的を達成するためにセンター長が必要と判断すること。
(組織)
第4条 センターに,センター長を置く。
2 センター長については,沼津工業高等専門学校教員組織規則において定める。
(委員会)
第5条 センターに,センターの業務に関する事項を審議するため,e-Learning推進委員会及びActive Learning推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1)委員長
(2)その他校長が指名する者 若干人
3 前項各号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、本校の教員の中から校長が任命する。
5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 センターの事務は,学生課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則(令和3年1月27日制定)
この規則は,令和2年4月1日から適用する。