○沼津工業高等専門学校学習サポートセンター規則
(平成28.1.13制定)
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、学習サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは、本校における学生の学習支援を行い、本校における教育活動の発展・充実に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。
(1)学生の学習支援窓口の設置及び運営に関すること。
(2)学生の学習相談に関すること
(3)学生の学習支援に係わる情報収集及び情報提供に関すること。
(4)その他、学生の学習支援に関すること。
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる教職員を置く。
(1)センター長
(2)センター員
(3)その他センター長が必要と認めた者
2 センターに、学生の学習支援、学習相談を補助する学生(以下「ピア・サポーター」という。)を置くことができる。
3 センター長及びセンター員(以下「センター長等」という。)は、本校教員のうちから校長が任命する。
4 ピア・サポーターは、本校学生の中から、センター長が任命する。
5 センター長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 センター長は、センターに関する業務を掌理する。
2 センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長の指名したセンター員がその職 務を代行する。
3 センター員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。
4 ピア・サポーターは、センター長又はセンター員の指導のもとで、第3条の各号に定める業務の補助を行う。
5 センター長等は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。
(事務)
第6条 センターの事務は、学生課において処理する。
(細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は,平成28年1月13日から施行し、平成27年11月1日から適用する。