○沼津工業高等専門学校学習サポートセンター規則

(平成28.1.13制定)

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に、学習サポートセンター(以下「センター」という。)を置く。

 

(目的)

第2条  センターは、本校における学生の学習支援を行い、本校における教育活動の発展・充実に寄与することを目的とする。

 

(業務)

第3条  センターは、前条の目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

 (1)学生の学習支援窓口の設置及び運営に関すること。

 (2)学生の学習相談に関すること

 (3)学生の学習支援に係わる情報収集及び情報提供に関すること。

 (4)その他、学生の学習支援に関すること。

 

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる教職員を置く。

 (1)センター長

 (2)センター員

 (3)その他センター長が必要と認めた者

  センターに、学生の学習支援、学習相談を補助する学生(以下「ピア・サポーター」という。)を置くことができる。

  センター長及びセンター員(以下「センター長等」という。)は、本校教員のうちから校長が任命する。

  ピア・サポーターは、本校学生の中から、センター長が任命する。

  センター長等の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(任務)

第5条  センター長は、センターに関する業務を掌理する。

2 センター長に事故あるときは、あらかじめセンター長の指名したセンター員がその職 務を代行する。

3 センター員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

  ピア・サポーターは、センター長又はセンター員の指導のもとで、第3条の各号に定める業務の補助を行う。

  センター長等は、必要に応じて関係教職員に協力を求めることができる。

 

(事務)

第6条  センターの事務は、学生課において処理する。

 

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

  この規則は,平成28年1月13日から施行し、平成27年11月1日から適用する。