○沼津工業高等専門学校教育研究支援センター規則
(平成25.2.13制定)
最終改正:平成29.9.20制定
(設置)
第1条 沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)に教育研究支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは地域創生テクノセンター及び総合情報センターと連携し,ものづくり教育支援の拠点のひとつとして,産業構造の変化に適応した創造的実践的技術者の養成を担うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1)本科及び専攻科における教育研究支援業務
(2)その他,教育研究に関わる支援業務
(組織)
第4条 センターに次に掲げる教職員を置く。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)センター員
(4)その他校長が指名する教職員
2 センター長は,本校の教授の中から校長が任命する。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
4 副センター長は本校の教授又は准教授の中からセンター長の推薦に基づき校長が任命する。
5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があったときは,その職務を代行する。
6 センター員は教員及び技術職員をもって構成する。
7 センターには必要に応じて校長が指名する教職員をおくことができる。
8 センター長の任期は1年とし再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター運営委員会)
第5条 センターの管理運営の基本方針,事業計画その他センターの運営に必要な事項を審議するためセンター運営委員会を置く。
2 運営委員会のメンバーは次に掲げる者をもって構成する。
(1)センター長
(2)副センター長
(3)技術室長
(4)各学科,教養科及び専攻科から選出される教員 各1名
(5)その他校長が指名する教職員
3 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代行する。
5 第2項第4号の運営委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター運営委員会において定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。