○沼津工業高等専門学校寮生会会則

(平成10.2.23制定)

第1章 総則

第1条 本会は、沼津工業高等専門学校寮生会と称する。

第2条 本会は、沼津工業高等専門学校学寮の全寮生をもって構成する。

第3条 本会は、寮生活を通じて寮生相互の親睦を図り社会生活における権利と義務を認識し、自由でしかも建設的な社会人となるべく心身を鍛え、勉学に励み、共同生活を自治的に運営し、その向上に努めることを目的とする。

第4条 会員は、すべて平等な権利と義務を有する。

第5条 本会各機関の議決事項は、校長補佐(寮務主事)の承認を得た後これを執行する。

第2章 役員及び組織

第6条 本会に、次の役員を置く。その他、各長の裁量により人数は変更できる。

寮長

1名

風紀

各棟2名

副寮長

2名

企画

各棟2名

棟長

各棟2名

 

 

風紀長

2名

本部企画

若干名

企画長

2名

総務

若干名

総務長

2名

庶務

若干名

庶務長

1名

階長

各ブロック1〜3名

会計長

1名

専門委員長

各委員長 2名

委員会長

2名

会計監査

1名

 

 

会計

各棟1名

IT管理長

1名

IT管理員

若干名

マテカ執行部長

1名

マテカ執行部員

若干名

 

 

全寮連担当役員

若干名

 

専門委員会

MC自転車管理委員会

その年に応じて必要な人数を委員会長が決める

文集委員会

放送委員会

環境委員会

厚生委員会

集積小屋管理委員会

 

第7条 本会の組織は、次のとおりとする。

第3章 寮生総会

第8条 寮生総会は、本会の最高議決機関であり、全寮生をもって構成する。

第9条 寮生総会は、寮長がこれを召集する。

第10条 定期総会は、4月と翌年2月の年度2回とするが、次の場合は寮長が臨時集会を召集しなければならない。

1 寮長が特に必要と認めた場合

2 寮生役員会本部部会(以下、本部部会)の要請があった場合

3 会員の3分の1以上の署名による要請があった場合

第11条 寮生総会の定足数は、会員の3分の2以上とし、会則の改正、変更を除く議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第12条 寮長は、寮生総会の期日及び議題を3日前までに告示しなければならない。ただし、臨時総会はこの限りではない。

第13条 寮生総会には、議長1名、副議長1名を置き、両者共寮長が全会員中より委嘱し、総会の承認を得なくてはならない。ただし、任期はその年度末までとする。

第14条 寮長が議決事項に対し拒否権を行使した場合は、72時間以内に再び総会を開き、寮長の信任投票を行わなければならない。

第15条 信任投票において過半数を得なかった場合は、寮長は速やかに辞任しなければならない。

第4章 本部部会

第16条 本部部会は、総会に次ぐ議決機関であると共に執行機関である。

第17条 本部部会は、寮長、副寮長、棟長、風紀長、企画長、総務長、庶務長、会計長、IT管理長、委員会長をもって構成する。

第18条 本部部会は、寮長・副寮長(以下、三役)もしくは別に議長を定めて議長とし、本部役員より提出された議案を取り扱う。

第19条 本部部会は、原則として週1回開くものとする。ただし、次の場合寮長は、臨時本部部会を開かなければならない。

1 寮長が特に必要と認めた場合

2 その他役員の要求がある場合

第20条 本部部会は原則として公開する。

第21条 本部部会は、本部部会構成員(以下、本部メンバー)の3分の2以上の出席者をもって成立し、議決は、出席者の過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は、寮長がこれを決定する。

第22条 全寮生は、必要に応じて本部部会に出席して発言することはできるが、議決権は有しない。

第23条 本部メンバーから参考人として出席を要請された会員は本部部会に出席し、関係する事項について説明しなくてはならない。

第24条 本部メンバーに事故があるときは、同一機関からの代理人を認める。

第5章 専門委員会以外の役員の業務と権限

第25条 寮長

  寮長は、本会の最高責任者であり、本会を総括する。また、総会の議決事項に対して拒否権をもつ。

第26条 副寮長

  副寮長は、寮長を補佐し、寮長が事故のときは、副寮長のうち 1名がこれを代行する。ただし、辞任による場合は補欠選挙までの期間とする。

第27条 棟長

  棟長は、各棟の代表者であり、棟員の意見を取り入れ、階長をまとめ、各棟の向上に努める。

第28条 風紀

  風紀は、日常生活の規律・秩序を維持し、指導することを目的とする。

第29条 企画

  企画は、企画を通じて寮生の親睦を図ることを目的とする。

第30条 総務

  総務は、寮長、副寮長の選挙事務を取り扱う。

  外泊管理、鍵の受け渡しなどの、寮事務の手助けをする。

第31条 庶務

  庶務は、週間日程表と新聞を発行する。

  配布物の印刷など、三役・本部の手助けをする。

  寮生総会、本部部会及び木曜会に出席し、議事録を作成する。

  点呼用紙、外出・外泊届、封筒の管理及び開閉寮日程の作成を行う。

第32条 会計

会計は、本会すべての会計を担当する。

第33条 会計監査

  会計監査は、原則として前年度会計長が就任する。

  定期監査を年度末に行い、その結果を寮生会に報告する。ただし、次の場合は臨時に会計監査を行い、その結果を本部部会に報告する。

1 会員の5分の1以上が会計監査を要求した場合

2 寮長が必要と認めた場合

第34条 IT管理

  公共のコンピューター、コンピュータールーム、コンピューター(主にパソコン)の持ち込みなどについて管理することを目的とする。

第35条 委員会長

  委員会長は、専門委員長会(以下、委員長会)を月1回開催し、各委員会の活動状況を把握し、本部部会に報告する。

第36条 寮祭実行委員長

  寮祭実行委員長は、寮祭の運営をすることを目的とする。

第37条 マテカ執行部

  マテカ執行部は、寮生の自主的勉強会(マテカ)の運営をすることを目的とする。

第38条 階長

  階長は、各ブロックを代表し、各ブロックの向上に努める。

  各ブロックの火気責任者であり、火災の際には各ブロックの安全な指示、適当な処置をとる。

第6章 専門委員会

第39条 専門委員会は、MC自転車管理委員会、文集委員会、放送委員会、環境委員会、厚生委員会、集積小屋管理委員会とする。

第40条 原則として委員長会は月1回開くものとする。

第41条 各専門委員会は、定数の3分の2以上の出席者をもって成立し、議決は過半数の賛成による。ただし、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。

第42条 各専門委員会は、年度始めに年間計画をたて、それを本部部会に提出しなければならない。

第43条 三役は、各専門委員会に出席・発言出来るが、議決権は有しない。

第44条 専門委員長は、各専門委員会の活動状況を委員会長に報告しなければならない。

第45条 MC自転車管理委員会

  寮生の自転車の管理と、自転車の持ち込みを許可された者に対し、自転車保険に加入、登録させることを目的とする。

  4年生以上の寮生に対し、50cc未満のバイクの持ち込み許可及びその管理を目的とする。

第46条 文集委員会

  文集「峰の記」を発行する。

第47条 放送委員会

  放送を通じて寮内に伝達事項を伝達することを目的とする。

第48条 環境委員会

  寮内の環境整備を目的とする。

  寮で植物を育て、寮内の清掃等、住みやすい寮作りを目的とする。

第49条 厚生委員会

  非常時における避難および火災の消火に備えての訓練の立案およびその実施を目的とする。

日常から補食室の火器の管理をし、防災に努める。

第50条 集積小屋管理委員会

  ゴミの分別に関して役員および一般寮生に必要な指導を行う。

  定期的にゴミの回収を実施し、寮内が清潔に保たれるよう努める。

第7章 役員の選出及び任期

第51条 寮長、副寮長の選出は、立候補又は推薦立候補による総選挙とする。

第52条 本部メンバーは、原則として寮長の委嘱とする。

第53条 役員は、原則として本部メンバーの委嘱とする。

第54条 役員の任期は、4月1日より翌年3月31日までとする。

第55条 役員の兼任は、本部会が特に必要と認めた場合に限りこれを認める。

第56条 寮長が辞任した場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。

第8章 会 計

第57条 本会の経費は、寮生会入会金及び寮生会費その他の収入金をもってこれに充てるものとする。

第58条 会員は、入会金500円、会費年額3,000円を納入するものとする。ただし、会費は年度始めに半額、10月に残りの半額を納入するものとする。

第59条 本会の会計年度は、4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第60条 本会の会計責任者は、寮長とする。

第61条 本会の予算案は、年度始めに本部部会が原案を作成し、総会の承認を得なければならない。

第62条 本会の決算書は、年度末に会計が作成し、会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

第9章 会則の改正・変更

第63条 会則の改正・変更は、次の場合、本部部会を経た後校長補佐(寮務主事)の許可を得てから総会に提案する。

1 会員の3分の2以上の要求があるとき

2 本部部会の定数の3分の2以上の要求があるとき

3 寮長の要求があるとき

第64条 会則の改正・変更は、全会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。

附 則

本会則は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

本会則は、平成14年4月1日から施行する。