○沼津工業高等専門学校学生会会則

(昭和39.1.1制定)

最終改正 平成4.2.12

第1章 総則

第1条 本会は、沼津工業高等専門学校学生会と称する。

第2条 本会は、本校在学生全員(以下会員と呼ぶ。)をもって構成する。

第3条 本会の運営は、すべて民主主義の精神に基づいて行い、自主的活動のもとに、豊かな教養と健全な趣味を培い、個性の伸長を図るとともに、会員相互の親睦を図り、心身の健康を助長し、将来よき社会人としての資質を養うことを目的とする。

第4条 本会の議決事項は、学校長の承認を得てから執行する。

第5条 会員は、この会則に定めてある権利と義務を有する。

第2章 機関および役員

第6条 第3条の目的を達成するために次の機関をおく。

  総会

  評議委員会

  実行委員会

  選挙管理委員会

  ホーム・ルーム

  クラブ及び同好会

第7条 各機関の会議は、その構成員の2/3以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。ただし、会則改正については別に定める。

第8条 各機関は、必要に応じて関係者を呼び、参考意見を聞くことができる。

第9条 本会に次の役員を置く。

  会 長          会員の立候補制選挙によって1名選出

  副会長          会長の指名により会員中より2名選出

  委員長(局長を含む)   会員の指名により会員中より14名選出

  副委員長(副局長を含む) 各委員長(局長を含む)の指名により会員中より14名選出

  評議委員         各ホーム・ルームから1名選出

  選挙管理委員会      各ホーム・ルームから1名選出

第10条 会長は、本会を総括し、本会最高責任者とする。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。

第11条 役員の任期は、毎年4月当初に始まり、翌年3月末日に終わるものとする。ただし、会長選出の委員長(局長を含む)は、この限りではない。

第12条 役員に欠員を生じたときは、各役員の選出方法と同じ方法で補欠を選出しなければならない。ただし、補欠役員の任期は残余の期間とする。

第13条 役員の兼任は、これを認めない。

第14条 総ての役員は、学生総会に於いて解任が議決された場合、速やかに辞任しなければならない。

第3章 総会

第15条 総会は、本会最高議決機関とする。

第16条 総会は、会長がこれを召集する。

第17条 総会は、次の事項を取り扱う。

 (1)予算案、決算報告書の承認

 (2)会則改正

 (3)事業計画の発表及び会務報告

 (4)役員解職請求の承認

(5)評議委員会解散請求の承認

(6)その他本会に関する重要事項

第18条 定期総会は、年2回(5月、10月)開かれる。ただし、次の場合は臨時総会として、会長はこれを召集する。

 (1)会員の1/5以上の要求あるとき

 (2)評議委員会の要求があるとき

 (3)その他会長が特に必要と認めたとき

第4章 評議委員会

第19条 評議委員会は、本会の議決機関とする。

第20条 評議委員会は、評議委員と書記をもって構成される。ただし、書記は、発言権、議決権を有しない。

第21条 評議委員会は、評議委員互選による議長、副議長各 1名をおく。

第22条 議長は、評議委員会を代表し、総会においてはその議長となる。ただし、議長事故あるときは、副議長がこれを代行する。

第23条 評議委員会は、第18条に従い、次の事項を取り扱う。

 (1)各評議委員から提出された事項

 (2)実行委員会から提出された事項

 (3)会則改正

 (4)予算案・決算書

 (5)会計監査

 (6)その他の必要事項

第24条 評議委員会は、原則として毎月1回開くものとする。ただし、会長の要求または評議委員会定数1/5以上の要求あるとき、議長は、これを召集しなければならない。

第25条 評議委員会は、原則として公開する。

第26条 評議委員会に会長、副会長、委員長が出席して発言することはできるが、議決権は有しない。

第27条 学生総会に於いて評議委員会の解散が議決された場合、総ての評議委員は速やかに辞任しなければならない。

第5章 実行委員会

第28条 実行委員会は、本会の執行機関の総称とする。

第29条 実行委員会は、会長、副会長、委員長(局長を含む)、副委員長(副局長を含む)をもって構成する。

第30条 実行委員会は、会長がこれを総括する。

第31条  実行委員会に次の常設委員会(局)が置かれ、それぞれ関係事項を取扱う。

  総 務 局      本会の活動の円滑化を図る

  書 記 局      総会、評議委員会の議事録及び本会の会務録の作成

  会 計 局      本会の会計事務に関する事項

  広 報 局      本会の放送活動に関する事項、機関紙の発行

  文集委員会      文集「礎」の発行

  高専祭実行委員会   高専祭に関する事項

  体育祭実行委員会   体育祭に関する事項

  風 化      校内の風紀美化に関する事項

第32条 どの常設委員会にも属さない事項ができた場合、会長は、特別委員会を設けることができる。

第33条  会長は、必要に応じて会員中より実行委員を任命する事ができる。

第34条 実行委員会は、本部会を置き、次の事項を取り扱う。

 (1)学生会行事、事業計画の作成及び評議委員会への提出

 (2)実行委員会内の相互の連絡、調整

第35条 本部会は、会長、副会長及び常設委員会、特別委員会の委員長をもって構成する。

第6章 選挙管理委員会

第36条 選挙管理委員会は、学生会長・評議委員等の選挙事務を取扱う。

第37条 選挙管理委員会に委員の互選による委員長、副委員長各1名をおく。委員長は、選挙管理委員会の事務を総括する。

第7章 ホーム・ルーム

第38条 ホーム・ルームは、学生会活動の基本的組織とする。

第39条 ホーム・ルームは、評議委員を基幹として第3条に即した自主的活動を行なう。

第40条  ホーム・ルームは、評議委員会を通じて意見の反映を図るものとする。

第8章 クラブ

第41条 クラブ及び同好会は、文化部門、体育部門の2部門とする。

第42条 クラブ及び同好会は、部長(会長を含む)を基幹として第3条に即した活動を行う。

第43条 クラブ及び同好会の結成については、別に定める規定により総会の承認を得なければならない。

第44条 クラブ及び同好会は、クラブ部長会議を置き、次の事項を取り扱う。

 (1)クラブ及び同好会の活動に関する事項の相互連絡、調整

 (2)クラブ及び同好会の活動に関する要望の提出

第45条 クラブ部長会議は、会長、副会長、クラブ及び同好会の部長をもって構成し、会長がこれを統括する。

第46条 クラブ部長会議は、原則として毎月1回行うものとする。

第9章 会計および会計監査

第47条 本会の経費は、学生会入会金、学生会費その他の収入をもってこれに充てる。

第48条 会員は入会金1,000円及び学生会費年額6,000円を納入しなければならない。

第49条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第50条 本会の会計責任者は会長とする。ただし、会計についての細則は別に定める。

第51条 本会の予算案及び決算書は、実行委員会において作成し、評議委員会の審議を経て総会の承認を受けなければならない。

第52条 本会の会計監査は、評議委員の互選による若干名によって行われる。

第10章 顧問

第53条 本会は、それぞれの機関において適切な助言指導を得るため顧問教員及び顧問を置く。

第11章 会則改正

第54条 会則改正は、会長の要求ある時、会員の1/3以上の要求あるとき、あるいは評議委員の2/3以上の要求があるとき、総会において審議し、出席者の2/3以上の賛成によって決定する。

附 則

 1 本会則の施行に必要な細則は別に定める。

 2 細則改正は、会長の要求又は評議委員定数の1/5以上の要求ある時、評議委員会において審議し、評議委員の2/3以上の賛成によって決定する。

附 則

本改正会則は、昭和42年4月1日より施行する。

附 則

本改正会則は、平成4年4月1日から施行する。

  附 則

本改正会則は、平成9年1月1日から施行する。