O沼津工業高等専門学校寮生心得

(昭和45.4.1制定)

最終改正 平成16.4.14

 

寮生活の意義は、規律ある共同生活を行うことにより、5年一貫教育の充実を図り、学生の将来にわたる人間形成に資することにある。

 

寮生活の目標

 ・ 共同生活を通して互いの和を図り、積極的に寮友を啓発し、また寮友に学ぶべきものを摂取し、各人の向上を図る。

 ・ 共同生活にありがちな安易さを自ら戒しめ、規律ある寮生活を維持する。

 ・ 公私、自他の厳然たる区別をわきまえ、互いにその立場を尊重した言動に心掛ける。

 ・ 寮の施設や器物は長年にわたって使用する公共物であるから、自己の行動に注意をもって大切に取り扱うこと。

 ・ 常に学習時間の保持、充実に努めるとともに、健康保持のため睡眠、運動等にも十分な配慮をする。

 ・ 自由時間や余暇の利用は、無駄のないように各自工夫し、豊かな趣味と健全な人格を形成することに努力する。

 

1.生活

 常に共同生活の意義を自覚し、下記事項を遵守すること。

 (1) 生活

所定の日課表に従い、規律正しい生活をすること。

 (2) 学習

  () 静粛時間中は、雑談、放歌等他人の迷惑になることは慎み、また、みだりに他室への出入りは禁止する。

  () 学習時間中は、学習に専念すること。

 (3) 傷病

   身体に異常を認めた場合は、直ちに階長、棟長のいずれかに申し出て、適切な指示を受けること。ただし、医療費等は本人の負担とする。

 (4) 清潔・整頓

   常に身の回りの清潔・整頓に心掛け、寮内外の分担区域は共同一致して清掃する。

 (5) 礼儀・服装

   寮生は相互に常に礼儀を守り、特に上級生は、下級生の模範となって指導すること。

   服装については、学生として品位を失わないように心掛けること。

 (6) 欠席・欠課等

   学校の授業を欠席、欠課する場合は、必ず事前に寮監の許可を得ること。

 (7) 外泊・外出

  () 外泊は4日前までに外泊願を、各自の棟の棟長に提出して許可を得ること。

  () 20時以後にわたっての外出は、あらかじめ外出届に階長、棟長の承認印を得、宿直教員に提出する。帰寮の際は必ず階長、棟長に報告し宿直教員の確認を受けること。

  () 外泊、外出の際、万一事故の発生した場合は、寮監又は当直教員に速やかに連絡すること。(学寮の電話番号055-921-1707)

 (8) 寮生以外の者の宿泊等

  () 自室に寮生以外の者を宿泊させてはならない。

  () 22時から7時までの間は、寮生以外の者の寮内立入りを禁ずる。

 (9) 居室・器具

  () 寮生は、居室の鍵を貸与され、その管理運用の責を負う。鍵を紛失した場合、別に定める額を弁済する。

  () 寮の居室、器具類等の使用については、寮監の指示に従うこと。みだりに自己の席又は器具類等の置き場所を変えてはならない。

  () 寮内外の備品(器具類等)を破損した場合は、直ちに学生課寮務係に申し出ること。この場合弁償することを原則とする。

  () 別に定める私物の持ち込みを禁ずる。

 (10)食堂

  () 食堂の使用時間を厳守すること。

  () 食堂利用中はそのマナーの向上に心掛けること。

  () 食堂の食器類を無断で持ち出さないこと。

 (11)浴室

  () 入浴時間を、厳守すること。

  () ボイラー容量に限度があるので、入浴の際湯水は大切に使用すること。

  () 入浴前はあらかじめ身体をよく洗うこと。

  () 手拭、タオルを浴槽内で使用しないこと。

  () 浴場内で洗濯をしてはならない。

 

2.寮生役員

 (1)寮長1名、副寮長2名、棟長各棟2名、階長各階若干名

  () 寮長及び副寮長については、寮生の互選により選出し、校長補佐(寮務主事)を経て校長の承認を得る。

  () その他の役員についても互選の上、校長補佐(寮務主事)の承認を得る。

  () 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

 (2)任務心得

   各役員は、各々連絡を密にし、校長補佐(寮務主事)及び寮監の指示、連絡を受け、高専の学生寮らしく秩序ある有意義な寮生活を送るように努めること。

  ()寮長

    寮生を代表し、校長補佐(寮務主事)及び寮監の指示、連絡を受け、寮生を指導し、その責任を自覚して寮生の模範となること。

  ()副寮長

    寮長を補佐し、寮長不在の場合には、その任務を代行すること。

  ()棟長・階長

    1) 各棟・各階の長として、自覚をもって寮生を指導し、規律を守り、相互の融和に努めること。

    2) 各棟・各階において事故の起こった場合は、速やかに寮長又は副寮長に申し出て、適切な指示を受けること。

    3) 点呼は定時に行い、人員、事故の有無を確かめ、当直教員に報告するものとする。

 

3.点呼当番

棟長・階長の点呼業務を助けるため点呼当番を置く。

 

4.諸経費

 (1) 寮費(別に定める)は、8月・3月を除く毎月10 日(銀行休業日にあたる時はその翌日)に各人の預金口座から振替により給食費については給食委託業者に運営費については学生課寮務係に納入する。

   寮費の内訳は、給食費と運営費である。

  (a) 給食費

   ○ 給食材料費(別に定める。)及び炊事をしてくれる人達の給与と食堂厨房内で使用する光熱水費、洗剤、その他消耗品代等に使われる。

  (b) 運営費

   ○ 寮生個々人の生活のために使用する光熱水費(照明・風呂・冬季暖房など)や、トイレットペーパー、掃除用具、寮食堂の食器購入等に使われる。

 (2) 寄宿料

   寄宿料の額は、「独立行政法人国立高等専門学校機構における授業料その他の費用に関する規則(平成16年独立行政法人国立高等専門学校機構規則第35号)」に定める額とし、各人の預金口座から振替により納付する。

 (3) 寮生が欠食した場合の給食費の払い戻しについて

   欠食の場合の給食費の払い戻しは、以下の(b)に挙げた場合以外は原則として行わない。

  (a) 給食費は、年間開寮日数を10か月で割り、日割り計算の上、1か月分の額を決めているので、4月、7月、8月、12月、1月、3月の寮閉鎖期間(定期休業、臨時休業)分の給食費及び開寮期間中の週末・祝休日の帰省時の給食費は、払い戻しに該当しない。

  (b) 払い戻しのできる欠食は、以下の理由による場合に限る。

   () 病気などの理由による欠食の届け出の3日後から連続3食以上欠食した場合で、校長主事(寮務主事)の承認を得た者。

   () 学外オリエンテーション(1年生)、修学旅行(2年生)、合宿研修(3年生)、見学旅行(4年生)等の学校行事は原則として当該期間を限度として払い戻す。

  (c) 給食費の払い戻し金額の計算方法は、次の通りである。

    給食材料費(朝食、昼食、夕食)×欠食数(朝食、昼食、夕食)

 

5.防災組織

 細部については、別に定める。

 

6.日課表

 寮生は、別に定める日課に従い生活する。

 

附 則

この内規は、平成5年4月1日から適用する。

附 則

この内規は、平成8年4月1日から適用する。

附 則

この内規は、平成10年4月1日から適用する。

   附 則

 この内規は、平成17年4月1日から適用する。