○沼津工業高等専門学校図書館における雑誌類等の保存期間の取扱い要領
(平成元.7.18制定)
1 保存期間について
(1)雑誌類等の保存期間は、次の通りとする。
保存期間 |
資料内容 |
永久 |
論文誌、学・協会誌等で製本されたもの |
3年 |
論文誌、学・協会誌等で製本されていないもの |
6ケ月 |
一般的な雑誌、週刊誌、新聞等 |
付記 「保存期間」にいう年月数は、1年分まとまった後の翌年度初日からの年月数をいう。
2 廃棄処分について
(1)一般的な雑誌等は、上記期間を経過した時に図書係より各学科等に廃棄する旨を通知し、所定の手続きにより処分する。
(2)専門的な雑誌についても一般的な雑誌と同じ扱いとする。この場合において、−部引渡しの希望のある場合は、雑誌名、巻号等を図書係に記録し、その後に引き渡すものとする。その後の処分については、引渡しを受けた学科等において図書係へ雑誌名、巻号等を連絡の上行うものとする。