○沼津工業高等専門学校図書閲覧細則

(昭和46.9.1制定)

最終改正 令和2.12.17

 

第1条 沼津工業高等専門学校図書館運営規則第15条に基づき沼津工業高等専門学校図書閲覧細則を定める。

 

第2条 沼津工業高等専門学校所属の図書(図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料をいう。以下同じ。)を利用できる者は、次のとおりとする。

(1)本校教職員

(2)本校学生

(3)本校以外の者で図書室の利用を申し出た者(以下「一般利用者」という。)

 

第3条 図書室を閉室する日は次のとおりとする。ただし、必要により変更することがある。

国民の祝日

国民の祝日振替休日

長期休業中の土曜日及び日曜日

年末年始期間中の図書館長が指定する日

 

第4条 図書室開室時間は次のとおりとする。ただし、必要により変更することがある。

平 日 8時30分から20時00分まで

土曜日及び日曜日

  (通常)10時00分から16時00分まで

(試験1週間前及び試験期間中)9時00分から17時45分まで(ただし、12時00分から12時45分まで一時閉室)

 

第5条 本校教職員及び特に図書館長の許可を得た者は、係員に申し出て書庫内で検索することができる。

 

第6条 図書は閲覧室で閲覧する。

 

第7条 閲覧者は次の事項を守らなければならない。

(1)静粛を保つこと。

(2)容儀を整えること。

(3)図書その他の物品をていねいに取り扱うこと。

(4)その他、他人の迷惑となる行為をしないこと。

 

第8条 図書の貸出を希望する学生又は本校常勤教職員は、図書及び学生証又は教

職員証をカウンターに提出しなければならない。

2 図書の貸出を希望する本校非常勤教職員又は一般利用者は、図書及び図書貸出カードをカウンターに提出しなければならない。

3 本校非常勤教職員又は一般利用者が、前項に規定する図書貸出カード交付を受けようとするときは、別紙様式による図書館利用願に身分を証明できる書類等の写しを添えて図書館長に申請するものとする。

 

第9条 図書の貸出期間及び冊数は、次のとおりとする。

(1)教職員 1年以内 200冊以内

(2)学生 14日以内  5冊以内

(3)一般利用者 14日以内  5冊以内

2 長期休業中の貸出は、その都度定める。

 

第10条 制限を越えて貸出を受けようとするときは、図書館長の許可を受ける。

 

第11条 次の図書は貸出を行わない。

(1)貴重図書

(2)指定された辞典及び索引の類

(3)その他特に指定されたもの

 

第12条 貸出を受けた者は、その図書について、一切の責任を負わなければならない。また、その図書を転貸してはならない。

 

第13条 図書の返納は直接係員に返納すること。

 

第14条 貸出期限を経ても返納しないときは督促し、返納させる。

 

第15条 本校教職員でなくなったとき、若しくは休職又は長期出張のため、任地を離れるときは、その以前に貸出中の図書は返納しなければならない。

 

第16条 本校学生でなくなったとき、若しくは休学、停学に処せられたときは、直ちに貸出中の図書は返納しなければならない。

 

第17条 図書館長は必要に応じ貸出図書を点検し、又はその返納を求めることができる。

 

第18条 図書を亡失又は破損・汚損したときは、貸出を受けた者は直ちに係員に申し出なければならない。

2 前項の申し出の結果、場合によりその損害を弁償させることがある。

 

第19条 この細則に違反した者は一定の期間閲覧貸出を禁止することがある。

 

第20条 図書を利用者の閲覧に供するため、図書の目録及び本細則を常時閲覧室内に備え付けるものとする。

 

第21条 本図書館において管理する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料に記録されている個人情報(公文書等の管理に関する法律施行令第4条第5号で規定する個人情報をいう。)については、独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管理規則(機構規則第65号第40条)の規定に基づき、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。

 

附 則

1 この細則は、昭和46年9月1日から施行する。

2 昭和41年7月20日制定の沼津工業高等専門学校図書閲覧規程は、廃止する。

附 則

この細則は、昭和63年3月16日から施行する。

附 則

この細則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則

 この細則は、平成16年4月1日から適用する。

   附 則

 この細則は、平成16年9月1日から適用する。

  附 則

 この細則は、平成17年7月13日から適用する。

附 則

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この細則は、令和2年12月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。