○沼津工業高等専門学校図書館運営規則

(昭和46.6.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(目的)

第1条 この規則は、沼津工業高等専門学校学則第11条の規定に基づき、沼津工業高等専門学校に図書館を置き、その円滑な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定義)

第2条 図書館には、図書室及び図書館附属施設(以下附属施設という。)を設ける。

2 図書室とは、一般閲覧室、館長室兼会議室、事務室、書庫(A・B・C・D・E)、複写室、製本室、湯沸室及び倉庫をいう。

3 附属施設とは、視聴覚教室(1・2)、ゼミナール室( 1・2)倉庫、物入、共用ゼミナール室、談話コーナー、ホール及び機械室をいう。

 

(図書館長)

第3条 図書館長は、図書館の管理運営にあたる。

第4条 図書館長は、本校の専任の教授又は准教授のうちから校長が任命する。

 

(図書館運営委員会の設置)

第5条 図書館の運営に関する業務の企画立案並びにその実施について連絡し、調整するために、図書館運営委員会を置く。

 

第6条 図書館運営委員会は、図書館の管理運営の基本方針に関することを協議する。

 

(委員)

第7条 図書館運営委員会の委員は、本校教職員のうちから校長の任命した次の者をもって構成する。

図書館長、副校長(総務主事)、校長補佐(教務主事)、校長補佐(学生主事)、校長補佐(寮務主事)、校長補佐(研究主事)、総合情報センター長及び事務部長

 

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、図書館長をもってあてる。

2 委員長は、委員会を招集しその議長となる。

 

(委員会の事務)

第9条 委員会の事務は、学生課で処理する。

 

(図書室運営委員会)

第10条 図書館運営委員会に、第2条第2項の図書室の運営に関する事項を処理するために、図書室運営委員会を置く。

 

(協議事項)

第11条 図書室運営委員会は、次の事項を協議する。

(1)図書室の運用に関すること。

(2)図書室の業務計画に関すること。

(3)図書の選定に関すること。

(4)図書室の経費に関すること。

(5)その他図書室に関し必要な事項。

 

(委員)

第12条 図書室運営委員会の委員は、本校教職員のうちから校長の任命した次の者をもって構成する。

(1)図書館長、学生課長

(2)各学科代表各1名、教養科代表2名(人文系1名、自然系1名)

 

(委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、図書館長をもってあてる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

 

(委員の任期)

第14条 第12条第2号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

(図書室の利用)

第15条 図書室の利用に関する規則は、図書室運営委員会において別に定める。

 

(委員会の事務)

第16条 図書室運営委員会の事務は、学生課図書係で処理する。

 

(附属施設運営委員会)

第17条 図書館運営委員会に、第2条第3項の附属施設の運営に関する事項を処理するために、附属施設運営委員会を置く。

 

(協議事項)

第18条 附属施設運営委員会は、次の事項を協議する。

(1)附属施設の運用に関すること。

(2)附属施設の業務計画に関すること。

(3)附属施設の経費に関すること。

(4)その他附属施設に関し必要な事項。

 

(委員)

第19条 附属施設運営委員会の委員は、本校教職員のうちから校長の任命した者をもって構成する。

  図書館長、教務主事補、学生主事補、寮務主事補、学生課長、総務課課長補佐(財務・施設担当)、総合情報センター運営委員から1名

 

(委員長)

第20条 委員会に委員長を置き、図書館長をもってあてる。

2 委員長は、委員会を招集しその議長となる。

 

(附属施設の利用)

第21条 附属施設の利用に関する規則は、附属施設運営委員会において別に定める。

 

(委員会の事務)

第22条 附属施設運営委員会の事務は、学生課学生係において処理する。

 

附 則

1 この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

2 沼津工業高等専門学校図書委員に関する申し会わせ(昭和42年2月18日制定)は、廃止する。

附 則

この規則は、平成7年3月10日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は、平成15年4月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

  附 則

この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。