○沼津工業高等専門学校尚友会館共用室等使用心得

(昭和59.4.1制定)

最終改正 平成10.2.2

 

共用室等の使用の許可を受けた者は、次に掲げることを遵守しなければならない。

1 許可された目的以外には、使用してはならない。

2 使用の許可時間を守ること。

3 許可された施設は、転貸してはならない。

4 鍵は、使用責任者が使用当日の8時50分から17時00分の間に、学生係から受け取ること。ただし、特に使用を認められた休日にあっては、その前日までに学生係の指示を受け、使用当日に守衛所から鍵を受け取ること。

5 施設、設備及び備品類は大切に取り扱い、備品等は許可なく移動してはならない。

6 火気の使用は、認めない。

7 保健衛生には、留意しなければならない。

8 高歌放吟するなど、他人に迷惑をおよぼすような行為はしてはならない。

9 使用後は、整理・整頓、清掃、戸締まり及び消燈等の後始末を必ずしなければならない。

10 使用終了後、使用責任者は学生係に使用済みの報告をし、共用室等の鍵を返却しなければならない。ただし、17時00分を過ぎたときは、守衛所に使用済みの報告をし、共用室等の鍵を返却しなければならない。

11 設備、備品等を破損、汚損又は亡失したときは、速やかに学生係に届け出て、その指示に従うこと。

12 その他、教職員の指示に従うこと。

 

附 則

本規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

本規則は、平成10年2月2日から施行する。