○沼津工業高等専門学校尚友会館課外活動共用室及び食堂ホール使用細則

(昭和59.4.1制定)

最終改正 平成10.2.2

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校尚友会館課外活動共用室及び食堂ホール(以下「共用室等」という。)の使用については、この細則の定めるところによる。

 

(使用)

第2条 共用室等を使用できる者は、次のとおりとする。

(1)本校の学生及び教職員

(2)校長が特に許可した者

 

(使用範囲)

第3条 共用室等の使用の範囲は、次のとおりとする。

(1)学生の課外活動

(2)学生、教職員の研修又は会議

(3)その他校長が認めたもの

 

(使用時間)

第4条 共用室等の使用時間は、原則として休日を除く日の9時00分から18時00分までとする。ただし、学校行事等で必要があると認めたときはこの限りでない。

 

(使用手続)

第5条 課外活動共用室を使用しようとする者は、使用3日前までに学生係へ使用願を提出し、校長の許可を得なければならない。

2 食堂ホールを使用しようとする者は、使用1週間前までに学生係へ使用願を提出し、校長の許可を得なければならない。

3 共用室等の使用については、同一団体等で引き続き専用することはできない。

 

(使用変更等)

第6条 使用許可後、使用取消し又は使用変更をするときは、速やかに学生係へ使用取消(変更)願を提出し、校長の許可を得なければならない。

 

(使用許可取消し等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用許可の取消し又は使用の中止をさせることがある。

(1)学校行事等のため施設を使用する必要が生じたとき。

(2)学生準則及び共用室等使用心得に違反したとき。

(3)管理運営に支障があると認められるとき。

 

(鍵の受け渡し)

第8条 共用室等の鍵の受け渡しは、学生係にて行う。ただし、勤務時間外は、守衛所において行うものとする。

 

(使用者の遵守事項)

第9条 使用の許可を受けた者は、別に定める「共用室等使用心得」を遵守しなければならない。

 

(使用後の点検)

第10条 共用室等の使用を終了したときは、施設設備及び備品等について学生係の点検を受けるものとする。

 

(弁償責任)

第11条 使用者が、故意又は重大な過失により、その使用した施設、設備及び備品等を損傷又は紛失したときは、その一部又は全部の損害を弁償しなければならない。

 

(事務)

第12条 共用室等の取扱いに関する事務は、学生係において処理する。

 

附 則

本細則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則

本規則は、平成10年2月2日から施行する。