○沼津工業高等専門学校尚友会館運営規則

(昭和59.4.1制定)

最終改正 令和3.3.10

 

(趣旨)

第1条 沼津工業高等専門学校尚友会館(以下「会館」という。)の運営については法令、その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

 

(会館の目的)

第2条 会館は、本校学生及び教職員の福利厚生を図るとともに、学生の課外活動を育成し、学校生活を豊かにすることを目的とする。

 

(運営委員会)

第3条 会館の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の事項を審議する。

(1)会館の運営に関すること。

(2)学生食堂の運営に関すること。

(3)会館に関する規則の制定、改廃に関すること。

(4)その他必要なこと。

 

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1)校長補佐(学生主事)、校長補佐(教務主事)及び校長補佐(寮務主事)

(2)事務部長

(3)総務課長、学生課長及び総務課課長補佐(財務・施設担当)

2 委員会に委員長を置き、校長補佐(学生主事)をもってあてる。

3 委員会には幹事を置き、学生係長をもってあてる。

 

(休館)

第5条 休館日は、次のとおりとする。

(1)土曜日、日曜日ただし、理容室は月曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月26日から翌年1月5日まで

(4)その他管理上必要があると認めた日

2 学校行事、その他特に必要がある場合には、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず開館することかある。

 

(運営事務)

第6条 会館の運営に関する事務は、学生課学生係で処理する。

 

(会館の使用)

第7条 会館の使用に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

附 則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この規則は平成21年4月17日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

  附 則

この規則は、令和3年4月1日から施行する。