○沼津工業高等専門学校合宿研修所使用細則
(昭和51.5.26制定)
最終改正 平成16.4.14
(趣旨)
第1条 沼津工業高等専門学校合宿研修所(以下「合宿研修所」という。)運営規則第7条の規定に基づき、合宿研修所の使用については、この細則の定めるところによる。
(使用の範囲と制限)
第2条 合宿研修所の使用は、次の各号に掲げるものとする。
(1)学生の合宿研修
(2)学生・教職員の研修及び集会
(3)その他校長が許可した場合
2 学生が使用する場合には、顧問教員又は指導教員が指導に当たるものとする。
3 学生の使用は、原則として5名以上の団体でなければならない。
(使用上の手続)
第3条 合宿研修所を使用する場合には、使用1週間前までに別紙使用願を学生課学生係に提出し、許可を受けなければならない。ただし、授業及び学校が主催する行事等がある場合は、許可後においても使用日時を変更させることがある。
2 使用願の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出なければならない。
(使用終了時の点検)
第4条 学生は合宿研修所の使用を終了した時には、学生課学生係による施設設備及び備品の点検を受けるものとする。
(鍵の取扱い)
第5条 合宿研修所の鍵は、学生課学生係で保管する。ただし、勤務時間外は宿直室において保管するものとする。
2 学生の使用期間中、鍵の取扱いは顧問教員又は指導教員の責任において行うものとする。
(使用上の諸注意)
第6条 合宿研修所の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)施設・設備及び備品は、たいせつに取扱うこと。
(2)火気の取扱いについては、十分注意すること。
(3)他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4)保健衛生には、十分留意すること。
(5)使用後は、整理・整とんをし、戸締まりを厳重に行うこと。
(6)合宿研修以外の使用は、原則として8時50分から18時までとする。
(弁償責任)
第7条 施設・設備及び備品について、使用者が破損又は紛失した場合は、原則として使用者又は使用団体の責任において弁償するものとする。
(経費の負担)
第8条 第2条第3号により許可された者が合宿研修所を使用した場合には、別に定める光熱水料等の経費を負担しなければならない。
附 則
この細則は、昭和51年5月26日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。