○沼津工業高等専門学校専攻科学生支援室規程

(平成15.3.12制定)

最終改正 平成25.9.11

 

(設置)

第1条 沼津工業高等専門学校に、専攻科学生支援室(以下「学生支援室」という。)を置く。

 

(目的)

第2条 学生支援室は、学生との人間的なふれあいを通じて、より学生の視点に立った教育環境の整備充実を図ることを目的とする。

 

(業務)

第3条 学生支援室は、次に掲げる業務を行う。

(1)学生の学習環境の整備に関すること。

(2)大学間交流の基盤の整備及び交流活動の支援に関すること。

(3)学生の自主的な地域社会への貢献活動の支援に関すること。

(4)学生が主体的に進路を選択して行うキャリア形成の支援に関すること。

(5)その他学生が変化する社会に柔軟に対応できる能力を身に付けるための必要な事項

 

(組織)

第4条 学生支援室に、次に掲げる教員を置く。

(1)室長

(2)室員 2人

2 室長及び室員は、専攻科担当教員の中から、校長補佐(専攻科長)が専攻科運営委員会の意見を聴いて委嘱する。

3 室長は、学生支援室に関する業務を掌理する。

4 室員は、上司の命を受け、学生支援室の業務に従事する。

5 室長及び室員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(報告)

第5条 室長は、学生支援室の活動状況について必要に応じて教員会議に報告するものとする。

 

(学生の参加)

第6条 学生支援室の運営に当たっては、学生の自主的な参加を得るものとする。

 

(事務)

第7条 学生支援室に関する事務は、学生課において処理する。

 

(細目)

第8条 この規程に定めるもののほか、学生支援室の運営に関し必要な細目は、別に定める。

 

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。

   附 則

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。